所得税等について
所得税とは
所得税とは、収入から所得控除を差し引いた金額に税率をかけて求められる国税です。
所得税は所得があるすべての人が払うもので、会社の給料や年金などは、あらかじめ差し引く形で徴収をしています。これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収をしている会社は、年末最後の給料で源泉徴収した税額の清算を行います。これを「年末調整」といいます。
年末調整をしていない場合などは、2月から3月の期間中に、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)の「確定申告」をしていただきます。
- 令和元年分の確定申告に関する手引き等(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
- 渋川市における市県民税の申告及び所得税等の確定申告受付の日程はこちら
所得税の確定申告が必要な方
- 給与所得があり、次のいずれかに該当する方(年末調整をしていれば、確定申告は不要です。)
- 平成31年(令和元年)中(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の給与の収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受けていて、それ以外の所得の合計が20万円を超える
- 2か所以上の事業所から給与を受けていて、年末調整をしていない方の所得が20万円を超える
- 平成31年(令和元年) の途中で事業所を退職し、年末調整が済んでいない
- 公的年金等の収入金額が400万円を超え、所得が所得控除を上回る方
- 清算されていない退職所得がある方
- 前述の1~3以外で、所得が所得控除を上回る方
復興特別所得税
平成25年分から令和19年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則としてその年分の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算した金額です。
公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について
平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税等の確定申告は必要ありません(所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります)。ただし、所得税等の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
確定申告で所得税等が還付される方
給与所得者の場合、年末調整で所得税・復興特別所得税は精算されるので、申告の必要はありません。しかし、次のいずれかに当てはまり、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合には、還付申告により所得税・復興特別所得税の還付を受けられる場合があります。
- 平成31年(令和元年) に退職するなどして年末調整を受けていない方
- 医療費の支払いが一定額以上の人(平成31年(令和元年) 中に介護保険サービスを利用したときの自己負担分についても、医療費控除の対象となる場合があります。控除を受けるには、サービスを利用した事業者からの領収書が必要です。)
- 災害や盗難、横領により、住宅や家財などの資産に損害を受け、雑損控除を受ける場合
また、東日本大震災により被害を受けた人は、雑損控除の特例など税制上の措置があります。詳しくは、高崎税務署(電話番号 027-322-4711)に問い合わせてください。 - 家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築(特定増改築等)して、住宅借入金控除を受ける場合など
- その他寄附金控除などを受ける場合。
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
注意事項
- 給与所得者が還付申告をする場合は、その他の各種所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
- 控除の適用を受けるための要件や、必要な添付書類などは、事前に確認してください。
- 還付金の受け取りは、預貯金口座への振り込みを利用してください。
高崎税務署における所得税等の確定申告期間・会場
申告期間・納期限
令和2年2月17日(月曜日)から令和2年3月16日(月曜日)
土曜日・日曜日を除く。ただし、2月24日(休日)及び3月1日(日曜日)は開場します。
受付時間:9時から16時
所得税の納期限は3月16日です。金融機関での納付となりますので、期間に余裕をもった申告をお願いします。
口座振替日
令和2年4月21日(火曜日)
申告会場
ビエント高崎(問屋街センター)高崎市問屋町2番地7(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
申告期間中は高崎税務署では所得税確定申告の受付をしておりませんのでご注意ください。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください
国税庁ホームページの国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用すれば、案内に従って金額等を入力することで税額等が自動計算され、所得税のほか消費税の申告書や青色申告決算書等も作成できます。
作成した書類は、e-Taxで送信することができます。
(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
e-Taxを利用するには
- 電子証明書の取得(マイナンバーカード等)
(注意)電子証明書を取得する前に、e-Taxをご利用できる環境をe-Taxホームページからご確認ください。 - ICカードリーダライタの購入
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ
所得税以外の確定申告
高崎税務署では、同時期に消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告も受け付けています。
平成31年(令和元年) 分の個人事業の消費税と地方消費税の確定申告が必要な人は、次のとおりです。
- 平成29年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 平成29年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成29年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
申告期限
令和2年3月31日(火曜日)
口座振替日
令和2年4月23日(水曜日)
申告会場
令和2年3月16日(月曜日)まではビエント高崎(問屋街センター)高崎市問屋町2番地7(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
令和2年3月17日(火曜日)以降は高崎税務署(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)で受け付けます。