このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
渋川市トップよくある質問健康・医療・福祉障害者福祉障害者福祉制度> (Q&A)障害者手帳の交付後に、必要な手続きはありますか?

(Q&A)障害者手帳の交付後に、必要な手続きはありますか?

Q(質問)

  障害者手帳の交付後に、必要な手続きはありますか?

A(回答)

  障害の程度、住所、氏名に変更があったときや、障害者手帳を紛失・破損した場合は社会福祉課に届出をしてください。

  手帳の再交付にはご本人の写真が必要になります。

  (市外へ住所を移す場合は、新しい居住地での手続きが必要です。)

  詳細については、事前に社会福祉課にお問い合わせください。


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月8日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
福祉部 社会福祉課 障害福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2359
FAX:
0279-22-2327
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています