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渋川市トップ健康・医療・福祉生活支援・社会福祉など生活支援> 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決への対応として、国は該当する期間に生活保護等を受けていた世帯へ保護費を追加給付することを決定しました。

 

渋川市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、渋川市から支給します。

 

追加給付の概要については厚生労働省のホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)新しいウィンドウが開きますをご確認ください。

対象となる世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に、渋川市で生活保護を受給したことがある世帯。

 

上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に、渋川市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で、加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。

(補足)上記に該当する場合でも、既に亡くなられている人は対象となりません。

必要な手続き

現在、渋川市で生活保護を受給している世帯

 

世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として申出は不要です。

準備が整い次第、給付額を計算の上、決定通知書を送付いたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

ただし、平成25年8月以降の期間において、渋川市以外で生活保護を受給していた世帯は、世帯主から当時の福祉事務所へ申出が必要となります。

 

現在、渋川市で生活保護を受給していない(過去に渋川市で生活保護を受給していた)世帯

 

当時の世帯主から渋川市に対して申出が必要となります。申出内容を踏まえて追加給付を行う予定です。

必要書類については、厚生労働省のホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付に係る申出手続きについて」(外部リンク)新しいウィンドウが開きますをご確認ください。

申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出書の提出方法

令和8年8月1日以降に、申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して、下記まで提出してください。

 

【提出先】

〒377ー8501

群馬県渋川市石原80番地

渋川市役所社会福祉課保護係まで

追加給付等に関するお問い合わせ

社会福祉課保護係

 

現在、渋川市で保護受給中の方は、担当ケースワーカーへお問い合わせください。過去に渋川市で保護受給歴があり、現在受給していない方はこちらへお問い合わせください。

 

【電話番号】0279ー22ー2115

【受付時間】平日午前9時から午後5時まで

(注意)

  • 現時点で本WEBページで記載している内容及び厚生労働省から示されている内容のほかに追加でお答えできる情報はございません。
  • 厚生労働省の指針により、電話では渋川市における生活保護受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。

 

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 

相談センターでは、追加給付の一般的な内容等に関するお問い合わせに対応しています。

ご不明な点等がありましたら、下記にお問い合わせください。

 

【電話番号】0120ー179ー445(フリーダイヤル)

【受付時間】平日午前9時から午後5時まで

8月から10月は土日祝も開設

 

厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部リンク)新しいウィンドウが開きます


掲載日 令和8年8月1日 更新日 令和8年8月17日
アクセス数

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
福祉部 社会福祉課 保護係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2115
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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