このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日に戸籍法の一部改正が公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。

 

氏名の振り仮名を記載する目的

(1)データベース上の検索性の向上

行政機関が保有する氏名には様々な漢字が使用されています(例:斉藤、斎藤、齋藤など)。そのため検索に時間を要していましたが、振り仮名を記載することによって、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことも可能になります。

(2)本人確認としての利用

戸籍情報として振り仮名が記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになるため、受付での呼出などの際に正確な読み方で呼ぶことができ、本人確認情報としての利便性が向上します。

(3)犯罪の防止

金融機関等において複数の振り仮名を使用して別人を装い、不正な口座開設をしようとするケースがありました。振り仮名を記載することで、こうした規制を逃れる行為を防ぐことができます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村からの通知の確認

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されました。

渋川市からは、令和7年8月中旬に送付しました。

氏名の振り仮名の届出

氏名の振り仮名に誤りがある場合や、早急に戸籍や住民票に氏名の振り仮名を記載されたい場合の届出は、令和8年5月25日をもって終了しました

 

戸籍に記載される氏名の振り仮名について

■令和8年5月25日までに振り仮名を届出した場合

        届出した振り仮名が記載されます。

■振り仮名を届出しなかった場合

        通知した振り仮名がそのまま記載されます。

戸籍への振り仮名の記載時期について

■令和8年5月25日までに振り仮名を届出した場合

        届出を受付した際に振り仮名の記載を行っているため、すでに登録されています。

■振り仮名を届出しなかった場合

        国が定めるスケジュールに沿って、令和8年6月から令和9年5月までに本籍地市区町村ごとに順次記載されます。

        渋川市が本籍地の方は、令和8年6月29日から令和8年7月中旬までに戸籍に氏名の振り仮名が記載される予定です。

戸籍に記載された振り仮名の変更について

■令和8年5月25日までに振り仮名を届出した場合

        届出した振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他に在籍している方と十分にご相談ください。

■振り仮名を届出しなかった場合

        一度に限り、「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」をすることにより、家庭裁判所の許可なしに振り仮名を変更することができます

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の変更届は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

また、氏の振り仮名の変更と名の振り仮名の変更の届出をまとめて1通で行うことはできませんので、届出をする場合はそれぞれ届け出てください。

氏の振り仮名の変更届

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には在籍している子が届出することとなります。

在籍者が複数いる場合は、先に届出された届出が優先されます。

名の振り仮名の変更届

戸籍に記載されている本人が一人ずつ届出します。ただし15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

■注意

パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

【日本年金機構】戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)

【外務省】戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について

届出に必要なもの

市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください。

なお、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。
  • 通知された振り仮名が誤っている場合には届出の必要がありますが、振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

【消費者庁】戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

【警察庁】戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!


掲載日 令和7年5月26日 更新日 令和8年7月2日
アクセス数

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています