【令和7年11月17日から】住民票の写し等の様式が変わります
令和7年11月17日から、渋川市の住民記録システムの更新に伴い、住民票の写し等を国が定める標準様式に変更します。
住民票の写しの変更点について
主な変更点は以下のとおりです。
- 「転入前住所欄」の新設
渋川市に転入する前の住所が記載されます。市内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。
- 「前住所欄」の廃止
これまで、市内で転居した際の直前の住所を記載していましたが、今後は申し出に応じて不記載にすることができます。なお、コンビニ交付サービスでは自動的に記載されます。
- 「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
渋川市に転入した後に市内で転居した日が記載されます。渋川市に転入した後に市内で転居していない場合は【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
- 「届出日」の記載内容が変更
渋川市民となった日の届出年月日が記載されます。転入後、市内で転居した方も「届出日」は変わりません。
住民票の写しの様式について
世帯連記式
- 1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
- 世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
- コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。
個人票
- 1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
- 個人票の様式には渋川市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
- 複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。手数料は変わりません。) - 氏名や住所等、異動履歴の記載のご希望がある場合は、必要な項目を申請書にご記入ください。
- 世帯員が複数いる場合の住民票の写しをご希望の際は、原則、世帯連記式の様式で交付します。
- 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
住民票の除票の写しの様式について
- 住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。
- 住民票の除票の写しには1名しか記載できないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。あらかじめご了承ください。
掲載日 令和7年11月12日
更新日 令和7年12月22日
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