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高額療養費

70歳未満の人

高額療養費を受けられるとき

  • 同じ人が同じ月に同じ医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額(別表)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

    (補足)同じ医療機関でも別計算、対象外となるものがあります。自己負担額計算のポイントをご参照ください。

  • 複数の受診や同じ世帯の人の受診について、それぞれ支払った自己負担額が21,000円以上のものを1か月単位で合算することができます。その合計金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。

    (補足)同じ一つの医療機関でも別計算、対象外となるものがあります。自己負担額計算のポイントをご参照ください。

自己負担限度額(月額)

区分

所得要件

限度額

上位所得者基礎控除後の所得が901万円を超える世帯

270,300円+(医療費−901,000円)×1パーセント

基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯

179,100円+(医療費−597,000円)×1パーセント

一般

基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯

85,800円+(医療費−286,000円)×1パーセント

基礎控除後の所得が210万円以下の世帯

61,500円

非課税

住民税非課税世帯

36,900円

(補足)倒産・解雇などで職を失った方に対する自己負担限度額の判定について

  非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。

ただし、手続きが必要となります。詳しくは非自発的失業者に係る軽減措置についてをご参照ください。

自己負担額計算のポイント

  • 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算
  • 病院・医院等ごとに計算
  • 同じ病院・医院等から処方せんが発行された場合、調剤薬局で薬を処方された費用は合算
  • 同じ病院・医院等でも、外来と入院、歯科は別計算
  • 差額ベッド代など、保険がきかないものは対象外
  • 入院時食事療養費と生活療養費の自己負担額は対象外

  過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたときは、4回目以降の自己負担限度額が次のとおり減額されます。

  (補足)令和8年8月から、年間の上限額が新設されました。

過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合(多数該当)・年間上限額

区分

所得要件

限度額

年間上限

上位所得者

基礎控除後の所得が

901万円を超える世帯

140,100円

1,680,000円

基礎控除後の所得が

600万円を超え901万円以下の世帯

93,000円

1,110,000円

一般

基礎控除後の所得が

210万円を超え600万円以下の世帯

44,400円

530,000円

基礎控除後の所得が

210万円以下の世帯

非課税

住民税非課税世帯

24,600円

290,000円

限度額適用認定証について

  70歳未満の人が入院したときや高額な外来診療を受ける際、市が発行する「限度額適用認定証」もしくはマイナ保険証を医療機関で提示すると、支払い額が自己負担限度額までとなります。((補足)住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。詳しくは国保からの給付)認定証の交付には申請が必要です。保険年金課または各行政センターで申請してください。ただし、前年の所得を申告していない人や国保税を滞納している人などは、交付を受けられない場合があります。また、申請した月の初日から適用となりますので、早めに申請してください。また、認定証の有効期限は毎年7月31日(一部該当者を除く)です。8月以降も引き続き利用される場合は、必ず申請してください。

(申請について詳しくはこちら)

70歳から74歳の人

高額療養費を受けられるとき

  同じ人が同じ月に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

  • 外来は個人ごとに計算し、限度額を超えた額が支給されます。入院を含む自己負担限度額は世帯合算して計算します。
  • 医療機関の別、歯科の区分なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外となります。
  • 後期高齢者医療制度へ切り替わる月は、自己負担限度額が半額になります。

  高額療養費制度が見直され、令和8年8月から入院と外来の自己負担限度額が変更になります。

  さらに、年間上限と低所得2の外来年間上限額が新たに新設されました。詳しくは下記表をご覧ください。

 

令和8年8月から
区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

自己負担限度額

入院+外来(世帯単位)

年間上限

現役並みIII

課税所得

690万円以上

270,300円+(医療費−901,000円)×1パーセント

(補足)多数該当は140,100円

1,680,000円
現役並みII

課税所得

380万円以上 690万円未満

179,100円+(医療費−597,000円)×1パーセント

(補足)多数該当は93,000円

1,110,000円
現役並みI

課税所得

145万円以上 380万円未満

85,800円+(医療費−286,000円)×1パーセント

(補足)多数該当は44,400円

530,000円

一般

22,000円

(補足2)年間216,000円

61,500円

(補足)多数該当は44,400円

530,000円

低所得II

11,000円

(補足3)年間96,000円

25,700円

(補足)多数該当は24,600円

290,000円

低所得I8,000円15,700円

180,000円

(補足)多数該当:過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。(外来療養のみによる高額療養費の支給があった場合は1回にカウントしません。)

(補足2)区分一般:1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額の合計の上限は年間216,000円です。

(補足3)低所得II:1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額の合計の上限は年間96,000円です。

限度額適用・減額認定証、限度額認定証について

  低所得I、IIの人は入院したときや高額な外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、医療費の支払い額が自己負担限度額になり、入院時の食事代も減額されます。現役並みI、IIの人も限度額までの支払いをするには「限度額認定証」を提示する必要があります。(詳しくは国保からの給付)必要な人は保険年金課または各行政センターで申請してください。ただし、前年の所得を申告していない人や国保税を滞納している人などは、交付を受けられない場合があります。また、申請した月の初日から適用となりますので早めに申請してください。また、認定証の有効期限は毎年7月31日(一部該当者を除く)です。8月以降も引き続き利用される場合は、必ず申請してください。

(申請について詳しくはこちら)

なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、自己負担額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(補足)住民税非課税世帯の方で、入院が過去1年間に91日以上ある場合は申請する必要があります。

申請の手続き

  高額療養費に該当した世帯には、保険年金課よりお知らせをお送りします。下記のものを持参のうえ、国保の窓口で申請してください。

(補足)高額療養費支給申請手続の簡素化をしています。詳しくはこちら

 

 

(手続きに必要なもの)

  • 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
  • 世帯主名義の通帳
  • 病院などの領収書または支払証明書
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 支給申請のお知らせ

特定の病気で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)

  高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症などの人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円になります。ただし、70歳未満で上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。 下記のものを持参のうえ、国保の窓口で「特定疾病療養受療証」の手続きをしてください。

(手続きに必要なもの)

  • 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
  • 医師の意見書

掲載日 令和8年8月1日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
こども健康部 保険年金課 医療給付係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2461
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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