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渋川市トップ > くらし・手続き > 上水道 > お客様へ> 令和8年8月25日から26日にかけて伊香保地区で発生した断水及び濁り水のお詫びと減免等について

令和8年8月25日から26日にかけて伊香保地区で発生した断水及び濁り水のお詫びと減免等について

このたび、8月25日から26日にかけて、伊香保町伊香保、伊香保町湯中子の一部地域において発生した、水道水の断水や濁り水につきましては、利用者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
今回の事案により生じた損害等につきまして、水道料金・下水道使用料の減免及び損害補償の対応をさせていただきますので、お知らせいたします。

対象区域

対象区域は次のとおりです。

  • 伊香保町伊香保全域
  • 伊香保町湯中子全域

水道料金・下水道使用料の減免

今回の断水・濁り水の対象区域の利用者につきましては、10月検針分の水道料金及び下水道使用料から、次のとおり減免します。

なお、減免の手続きは上下水道局で行いますので、お客様による申請等の手続きは必要ありません。
(1)水道料金
 8月分の基本料金を全額減免します。
 また、10月検針分(8月・9月使用量)を8月検針分(6月・7月使用量)と比較して、増加している従量料金を併せて減免します。
(2)下水道使用料
 10月検針分(8月・9月使用量)を8月検針分(6月・7月使用量)と比較して、増加している従量料金を減免します。
(補足)基本料金の減免はありません。

 

減免の例.png

 

上図の例では、8月検針分は4,116円でしたが、10月検針分は4,800円となり、従量料金が水道360円、下水道324円増加します。

この8月検針分から増加した従量料金の合計684円に、水道の8月分の基本料金575円を加えた1,259円が、減免の対象額となります。

減免額1,259円を差し引くと、10月検針分は3,541円となり、8月検針分と比較して575円(8月分の基本料金相当額)の減額となります。

損害補償

今回の断水や濁り水により、給水機器等が故障してしまった場合、今回の断水や濁り水との因果関係が確認できるものについて、修理費用の補償を行います。
なお、補償の対象は、原則として直接損害(復旧に必要な費用)に限ります。 

補償内容

対象

必要書類

機器類の補償
*給湯機器、浄水器、洗濯機、水洗トイレ等の故障による修繕費用
1 申請書
2 購入(設置)年月日がわかる書類
3 故障原因が記載された修理業者の見積書等
その他の補償
*濁り水により売り物にならなかった廃棄製造品、廃棄食材等の補償費用等
*濁り水により汚損した衣類のクリーニング費用
1 申請書
2 製造品である場合には損害数量の確認ができる直近の棚卸し台帳や、廃棄明細等
3 衣類の場合にはクリーニング費用の領収書、汚損が確認できる写真

(補足)損害額は、時価額となります

申請方法について

損害補償を申請される方は、必要書類等をご用意のうえ、下記の提出先または伊香保行政センターまで提出してください。郵送による提出も可能です。

申請書は、以下からダウンロードしてご利用ください。
また、申請書の記入方法については、記入例をご確認ください。

なお、申請書は水道課管理係及び伊香保行政センターの窓口でも配布しています。

 

申請書(pdf 201 KB)新しいウィンドウが開きます

記入例(pdf 201 KB)新しいウィンドウが開きます

請求期限について

今回の断水・濁り水との因果関係の確認が困難となることから、損害補償の請求期限は、原則として令和9年1月29日(金曜日)までとさせていただきます。

問合せ・提出先

〒377-8501群馬県渋川市石原80番地
渋川市上下水道局水道課管理係
電話   0279-22-2504(直通)
E-mailsuidou-kanri@city.shibukawa.gunma.jp
受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
 


掲載日 令和8年10月1日
アクセス数

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
上下水道局 水道課
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2111
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)

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