公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が住みよいまちづくりのために必要な道路、公園等の公共用地を計画的に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。
届出(公拡法第4条第1項)
下記の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合には、市へ事前届出が必要です。
対象となる土地 | 面積要件 |
| 都市計画施設の区域にかかる土地 (主な都市計画施設には、都市計画道路、都市計画公園、都市計画ごみ処理場、都市計画河川などがあります。) | 200平方メートル以上 |
都市計画区域内で次の土地
| 200平方メートル以上 |
| 都市計画区域内の土地 | 10,000平方メートル以上 |
申出(公拡法第5条第1項)
自己所有の土地について、地方公共団体等に買取りの希望をされる方は、下記の要件を満たせば、市に申出をすることが出来ます。
対象となる土地 | 面積要件 |
| 非線引きの都市計画区域のうち、用途地域内の土地 | 100平方メートル以上 |
| 非線引きの都市計画区域のうち、用途地域外の土地 | 200平方メートル以上 |
| 都市計画区域外の都市計画施設の区域にかかる土地 | 200平方メートル以上 |
申請等に必要なもの
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書:2部
- 添付書類 :2部(注意)2部のうち1部は副本となります。
- 位置図(縮尺10,000分の1程度)
- 案内図(縮尺2,500分の1程度)
- 公図の写し
- 登記事項証明書の写し
- 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
- 委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)
様式ダウンロード
その他
公拡法の届出等をされてから、下記の期間を経過するまでは、その土地を第三者に譲渡することができません。
- 市から土地の買取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
- 市から買取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買取り協議が不成立になったとき。
掲載日 令和8年6月15日
更新日 令和8年6月25日
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〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
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0279-22-2073
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0279-22-2132
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