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空き家バンクについて

空き家バンクとは、空き家の賃貸又は売却を希望する人から申し込みを受けた物件の情報を、市ホームページ及び全国版空き家・空き地バンクで公開し、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。平成30年3月1日より運用を開始しました。また、令和5年4月より農地を空き家とセットで売買する農地付き空き家バンク制度も開始しました。

渋川市空き家バンクについて

渋川市空き家バンクでは、空き家物件の募集や情報提供等を市が行い、物件の査定や媒介等を協定締結の協力店(宅地建物取引業者)が行います。

(注意)物件の契約等は担当業者が行います。空き家バンクの契約内容等について、市が責任を負えるものではありません。(渋川市空き家バンク実施要綱第10条)

空き家バンクの説明図

pdf渋川市空家等及び空地の利活用を促進するための協力店一覧(令和6年4月1日)(pdf 62 KB)

空き家バンク物件登録について

空き家を売りたい・貸したいをご覧ください

空き家バンクのメリット

  1. 物件登録すると、市のホームページと全国版空き家空き地バンクに無料で掲載できます。全国の空き家物件を探している人が閲覧するため、需要があります。

   2.物件登録すると、市と協定締結された協力事業者が媒介(仲介)するため、安心してご相談いただけます。

   3.登録物件を対象にして管理・活用する方は補助金を利用できます。

渋川市農地付き空き家バンク制度について

令和5年4月1日に農地法が一部改正されたことに伴い、現在実施している渋川市空き家バンクを拡充し、農地を付随して売買できる「農地付き空き家バンク」制度を開始しました。移住者・定住者など農家以外の方も農地を購入しやすくすることにより、空き家と遊休農地の同時解消を目指すものです。

農地付き空き家バンクの登録について

農地付き空き家バンクに登録できる農地は、以下のすべてを満たすと市が判断した農地です。事前に市民協働推進課までご相談ください。

  1. 空き家所有者と農地所有者が同一であること。ただし、空き家の所有者が共有名義の場合、その1名と農地所有者が同一であること
  2. 農地の合計面積が2000平方メートル未満であること
  3. 次のいずれにも該当しない農地であること
  • 賃借権、地上権等が設定された農地
  • 農地中間管理権が設定された農地
  • 農業経営基盤強化促進法の利用権が設定された農地
  • 多面的機能支払交付金事業及び中山間地域等直接支払交付金事業の対象となっており、所有権移転することでその事業に支障等が生じるおそれがある農地
  • 再生利用が困難な農地
  • 農地以外の利用がされている農地

空き家バンク物件をお探しの方へ

空き家バンク物件情報イラスト QRcode2次元コード

 

  現在、空き家物件の登録を募集しています。

要綱

 


掲載日 平成30年3月1日 更新日 令和6年9月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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