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記帳・帳簿等の保存について
記帳・帳簿等保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
項目 | 保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
|
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
5年 |
制度に関するお問い合わせは、高崎税務署電話番号 027-322-4711まで。
また、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)でも制度についてご確認いただけます。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和5年9月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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