法人市民税均等割の減免申請について
対象法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
- 地方自治法第260条の2に規定する地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2に規定する法人である政党等
- 公益事業等を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者
いずれも事業形態は非収益事業である必要がありますが、6については非収益事業であり、下記に掲げる事業を行うと認められる必要があります。ただし、特別の事情のある場合には、その行う事業が収益事業と認められる場合においても、減免対象になりうるものとします。
- 社会教育法第10条に規定する社会教育団体
- 学術の研究団体、育英奨学等の教育団体、学校の後援団体、同窓会、校友会
- 老齢者、傷病者又は生活困窮者等に対する援護又は授産等の社会福祉団体
- 都市公害、交通災害又は労働災害に係る各種災害対策若しくは治安又は環境衛生に関する団体
- 法人格を有しない政党又は政治団体
- 組織並びに事業活動がきわめて小規模であると認められるもの
- 公共性又は社会性が顕著であると認められるもの及び国、地方公共団体の行政に直接寄与すると認められるもの
減免割合
10割以内
申請期間
4月1日から4月30日(申告納付期限)まで(4月30日が休日の場合、翌開庁日)
(注意)申請は1年毎に必要です。
申請様式
提出部数
1部
添付書類
- 法人市民税均等割申告書
- 事業報告書及び収支決算書
初めて減免申請を行う法人は、上記書類のほか定款、規約、その他事業内容を確認し得る書類
掲載日 令和元年12月18日
更新日 令和6年6月11日
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総務部 税務課 庶務・諸税係
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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FAX:
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