軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税は、渋川市内に主たる定置場(使用の本拠の位置)のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対し、その4月1日現在の所有者又は使用者に課税されます。
自動車税と異なり、月割で課税されることはありませんので、4月2日以降の年度途中に登録や廃車、名義変更をしても、当該年度の軽自動車税が新たに課税されたり、還付されたりすることはありません。
インフォメーション
申告手続き
次のいずれかに該当するときは、下記取扱い窓口にて申告手続きをしてください。これを怠ると、所有している軽自動車等の税金や保険、リコール等の通知が届かなかったり、これらの通知が前の所有者に届けられ、トラブルの原因になったりすることがあります。
- 軽自動車等を取得・購入したとき
- 軽自動車等を廃車・売却したとき
- 軽自動車等を譲渡したとき
- 所有者又は使用者の住所や氏名が変わったとき
- 所有者又は使用者が死亡したとき
- その他申告事項に変更があったとき
取扱い窓口
手続きの内容等は下表のとおりで、手続きに必要な申請書の様式は、窓口に備えてあります。
(ただし、ミニカー(注1)及び特定小型原動機付自転車(注2)の登録に係る手続きは本庁舎税務課のみ)
軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)の手続きは、
- 関東運輸局群馬運輸支局(外部サイトへリンク)電話番号 050-5540-2021
軽四輪の手続きは、
- 軽自動車検査協会群馬事務所(外部サイトへリンク)電話番号 050-3816-3109
まで、それぞれお問い合わせください。
| 手続きの内容 | 持参するもの | |
| 新規登録 | 購入した場合 |
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| 譲り受けた場合 |
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| 他市町村から転入した場合(前市町村で廃車済の場合) |
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| 他市町村から転入した場合(前市町村で廃車が済んでいない場合) |
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| 廃車登録 | 廃棄・譲渡の場合 |
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| 盗難の場合 |
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(注1)ミニカー登録の場合は、該当車両の写真が必要です(車両全体の写真及び左右の輪距が50センチを超えていることが確認できる写真)。
(注2)特定小型原動機付自転車とは、最高速度時速20km以下・定格出力0.6kw以下・長さ1.9m以下・幅0.6m以下の電動キックボード等です。
(注3)販売証明書には、販売者名・車名・車体番号・排気量の記載が必要です。
(注4)譲渡証明書には、前所有者名・車名・車体番号・排気量の記載が必要です。
税率について
軽自動車等と小型の普通自動車との間の税負担水準の格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、地方税法の一部が改正され、軽自動車税の標準税率が引き上げられました。
主な変更点は下記のとおりです。
- 原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車は、平成28年度分から全ての車両の年税額が引き上げになりました。
- グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から14年を経過する三輪及び四輪の軽自動車について、重課税率を適用します。
- 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。
詳しくは、下記のとおりです。
原動機付自転車など
以下の車種については、購入や登録の時期に関わらず、全ての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されました。
車種区分 | 現行税率 (平成28年度から) | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
軽四輪など
平成27年3月31日までに登録された車両は、重課税率が適用されるまで旧税率のまま据え置かれます(表の(ア))。
平成27年4月1日以降に新車として登録(新規登録)された車両には、重課税率が適用されるまで現行税率が適用されます(表の(イ))。
初度検査年月から14年を経過する車両には、平成28年度から重課税率が適用されます(表の(ウ))。
ただし、電気・天然ガス軽自動車や、被けん引車などは対象外です。
なお、中古車両の場合でも、初度検査年月で判断されます。
車種区分 | 平成27年3月 31日までの 新規登録で 重課税率が 適用されない 車両 | 平成27年4月 1日以降の 新規登録で 軽課税率が 適用されない 車両 | 初度検査年月 から14年を 経過する車両 (電気・天然ガス軽自動車や、被けん引車などを除く。) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
現行(ア) | 新税率(イ) | 重課税率(ウ) | ||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪 以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
- 自動車検査証における「初度検査年月」及び「車種区分」の記載箇所はこちらを参考にしてください(PDF形式 68キロバイト)
- 三輪及び四輪以上の軽自動車の税率区分早見表(PDF形式 82キロバイト)
- 軽四輪の乗用自家用自動車の例はこちらを(PDF:47KB)
グリーン化特例(軽課)について
グリーン化特例(軽課)とは、 一定の環境性能を満たす三輪及び四輪の軽自動車に対して、新規登録された日の属する年度の翌年度に軽課税率を適用するものです。
令和8年度については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録された車両が対象で、令和8年度に限り、表の(エ)(オ)のとおり、環境性能に応じて軽自動車税の税率が軽減されます。
なお、軽課税率が適用されるのは1年度分のみです。軽課税率が適用された年度以外の年度では、重課税率が適用されるまで新税率が適用されます。
| 車種区分 | 令和7年4月1日以降で令和8年3月31日までの新規登録で軽課税率が適用される車両(令和8年度課税分に限って適用) | |||
| (エ) | (オ) | |||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | - | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | |
| 自家用 | 1,300円 | - | ||
(注意1)(エ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合)
(注意2)(オ)令和12年度燃費基準90%達成車
(注意3)(オ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とし、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(注意4)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税の減免
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者のために使用する軽自動車等に対し、一定の要件を満たす場合に申請により軽自動車税は減免となります。詳しくは、下記を御覧ください。
なお、自動車税の減免を受ける場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。






