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渋川市トップ暮らし・手続き税金市税について> 軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)とは

  軽自動車税(種別割)は、渋川市内に主たる定置場(使用の本拠の位置)のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対し、その4月1日現在の所有者又は使用者に課税されます。

自動車税と異なり、月割で課税されることはありませんので、4月2日以降の年度途中に登録や廃車、名義変更をしても、当該年度の軽自動車税(種別割)が新たに課税されたり、還付されたりすることはありません。

  なお、軽自動車税は、令和元年10月1日から制度が改正されました。これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」と名称が変更され、これまで県税であった軽自動車の自動車取得税は市税である「軽自動車税(環境性能割)」となりました。ただし、当該環境性能割は、当面の間これまでどおり自動車税事務所(電話番号:027−263−4343)での取扱いとなりますので御了承ください。

インフォメーション

申告手続き

  次のいずれかに該当するときは、下記取扱い窓口にて申告手続きをしてください。これを怠ると、所有している軽自動車等の税金や保険、リコール等の通知が届かなかったり、これらの通知が前の所有者に届けられ、トラブルの原因になったりすることがあります。

  1. 軽自動車等を取得・購入したとき
  2. 軽自動車等を廃車・売却したとき
  3. 軽自動車等を譲渡したとき
  4. 所有者又は使用者の住所や氏名が変わったとき
  5. 所有者又は使用者が死亡したとき
  6. その他申告事項に変更があったとき

取扱い窓口

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続きは、渋川市役所本庁舎税務課又は各行政センターですることができます。

手続きの内容等は下表のとおりで、手続きに必要な申請書の様式(複写式)は、窓口に備えてあります。

(ただし、ミニカー(注1)の登録に係る手続きは本庁舎税務課のみ)

 

軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)の手続きは、

軽四輪の手続きは、

まで、それぞれお問い合わせください。

 

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き
手続きの内容 持参するもの 備考
登録
新規登録 新しく購入した場合 ・販売証明書(販売店より発行)

・届出人の本人確認書類

 
廃車済み車両の登録 一度廃車した車両に再び乗る場合 ・廃車証明書(本市発行)

・届出人の本人確認書類

所有者が変わる場合は、旧所有者からの譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載又は押印のあるもの)が必要
他市町村から転入した場合 前住所地で廃車手続きをした車両を登録する場合 ・廃車証明書(前住所地発行)

・届出人の本人確認書類

所有者が変わる場合は、旧所有者からの譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載又は押印のあるもの)が必要
前住所地で廃車手続きを行っていない車両を登録する場合 ・ナンバープレート(前住所地発行)

・標識交付証明書(前住所地発行)

・届出人の本人確認書類

所有者が変わる場合は、旧所有者からの譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載又は押印のあるもの)が必要
廃棄 廃車・譲渡 ・車体を解体・廃棄する場合

・車両を売却する場合

・市外の人に譲渡する場合

・ナンバープレート(本市発行)

・届出人の本人確認書類

 
盗難   ・警察署に提出した盗難届の情報(被害年月日、届出年月日、届出警察署、受理番号)

・標識交付証明書(本市発行)

・届出人の本人確認書類

 
名義変更 市内の人同士の場合 本市で登録されている車両を、市内の人同士で譲渡する場合 ・譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載又は押印のあるもの)

・届出人の本人確認書類

 
市外の人から譲り受ける場合 前住所地で廃車手続きをした車両を譲り受ける場合 ・譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載又は押印のあるもの)

・届出人の本人確認書類

 
前住所地で廃車手続きを行っていない車両を譲り受ける場合 ・ナンバープレート(前住所地発行)

・標識交付証明書(前住所地発行)

・譲渡証明書(旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載又は押印のあるもの)

・届出人の本人確認書類

 
(注1)三輪以上で車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの。ミニカー登録の場合は、該当車両の写真が必要です(車両全体の写真及び左右の輪距が50センチを超えていることが確認できる写真)。

(注2)窓口にお越しの方は、本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、在留資格証、身体障害者手帳、保険証等をご持参ください。

(注3)法人等が所有者の場合、申請書等の所有者欄には代表者の印が必要です。

(注4)代理の方が窓口にお越しの場合は、申請書等の所有者欄に、あらかじめ自署又は記名押印が必要です。

 

 

    税率について

      軽自動車等と小型の普通自動車との間の税負担水準の格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、地方税法の一部が改正され、軽自動車税(種別割)の標準税率が引き上げられました。

      本市においても、この地方税法の改正を踏まえ、渋川市税条例の改正を行い、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が引き上げになりました。

     

      主な変更点は下記のとおりです。

    1. 原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車は、平成28年度分から全ての車両の年税額が引き上げになりました。
    2. グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から14年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、重課税率を適用します。
    3. 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

      詳しくは、下記のとおりです。

    原動機付自転車など

      以下の車種については、購入や登録の時期に関わらず、全ての車両について平成28年度分の軽自動車税(種別割)から改正後の税率が適用されました。

    原動機付自転車などの税金

    車種区分

    現行税率

    (平成28年度から)

     

     

    原動機付自転車

    50cc以下

    2,000円

    50cc超90cc以下

    2,000円

    90cc超125cc以下

    2,400円

    ミニカー

    3,700円

     

    小型特殊自動車

    農耕用

    2,400円

    その他

    5,900円

    軽二輪(125cc超250cc以下)

    3,600円

    二輪の小型自動車(250cc超)

    6,000円

    軽四輪など

      平成27年3月31日までに登録された車両は、重課税率が適用されるまで旧税率のまま据え置かれます。(表の(ア))

      平成27年4月1日以降に新車として登録(新規登録)された車両には、重課税率が適用されるまで現行税率が適用されます。(表の(イ))

      初度検査年月から14年を経過する車両には、平成28年度から重課税率が適用されます。(表の(ウ))

      ただし、電気・天然ガス軽自動車や、被けん引車などは対象外です。

      なお、中古車両の場合でも、初度検査年月で判断されます。

    軽四輪などの税金

    車種区分

    平成27年3月

    31日までの

    新規登録で

    重課税率が

    適用されない

    車両

    平成27年4月

    1日以降の

    新規登録で

    軽課税率が

    適用されない

    車両

    初度検査年月

    から14年を

    経過する車両

    (電気・天然ガス軽自動車や、被けん引車などを除く。)

    現行(ア)

    新税率(イ)

    重課税率(ウ)

    三輪

    3,100円

    3,900円

    4,600円

    四輪

    以上

    乗用

    営業用

    5,500円

    6,900円

    8,200円

    自家用

    7,200円

    10,800円

    12,900円

    貨物用

    営業用

    3,000円

    3,800円

    4,500円

    自家用

    4,000円

    5,000円

    6,000円

     

     

    グリーン化特例(軽課)について

      グリーン化特例(軽課)とは、 一定の環境性能を満たす三輪及び四輪の軽自動車に対して、新規登録された日の属する年度の翌年度に軽課税率を適用するものです。

      令和6年度については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録された車両が対象で、令和6年度に限り、表の(エ)から(カ)のとおり、環境性能に応じて軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

      なお、軽課税率が適用されるのは1年度分のみです。軽課税率が適用された年度以外の年度では、重課税率が適用されるまで新税率が適用されます。

    グリーン化特例(軽課)
    車種区分 令和5年4月1日以降で令和6年3月31日までの新規登録で軽課税率が適用される車両(令和6年度課税分に限って適用)
    (エ) (オ) (カ)
    三輪 1,000円 2,000円 3,000円
    四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
    自家用 2,700円 - -
    貨物用 営業用 1,000円 - -
    自家用 1,300円 - -

    (注意1)(エ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合)

    (注意2)(オ)令和12年度燃費基準90%達成車

    (注意3)(カ)令和12年度燃費基準70%達成車

    (注意4)(オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とし、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

    (注意5)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。  

     

    軽自動車税(種別割)の減免

      身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者のために使用する軽自動車等に対し、一定の要件を満たす場合に申請により軽自動車税(種別割)は減免となります。詳しくは、下記を御覧ください。

      なお、自動車税の減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。


    掲載日 令和5年5月1日 更新日 令和6年10月25日
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    総務部 税務課 庶務・諸税係
    住所:
    〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
    電話:
    0279-22-2113
    FAX:
    0279-24-6541
    (メールフォームが開きます)

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