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市たばこ税

  市内の小売販売業者にたばこが売り渡されるときに課税される税金です。国及び都道府県にも一定の割合で納められます。

  たばこを市内でお買い求めになると、市に税金が納入されます。

  そのため、たばこは市内で買いましょう。

納税義務者

  製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が納めます。

  なお、この税金は、たばこの小売価格に含まれていますので、たばこの購入者が負担することになります。

税率

千本あたりの税率(令和3年10月1日現在)
旧3級品以外のたばこ 旧3級品の紙巻きたばこ
6,552円

(補足)旧3級品の紙巻きたばこは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレットの6銘柄です。

 

税率の改正について

  平成30年度の税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税率が引き上げられました。

  なお、激変緩和の観点から、下表のとおり段階的に税率が引き上げられました。

税率の改正
千本あたりの税率 平成30年4月1日から 平成30年10月1日から 令和元年10月1日から 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から
旧3級品以外のたばこ 5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円
旧3級品の紙巻きたばこ 4,000円 4,000円
増減 旧3級品以外 +430円 +430円 +430円
旧3級品 +1,692円

 

 

 

 

 

 

 

 

納税方法

  納税義務者が、毎月末日までに前月分を申告し、納付します。

 

 

 

 

 


掲載日 令和3年10月14日 更新日 令和6年7月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 庶務・諸税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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