個人住民税の定額減税について
令和6年度の特別税額控除(定額減税)
令和6年度個人住民税における特別税額控除(定額減税)については、下部関連資料「個人住民税の定額減税について」をご覧ください。
令和7年度の特別税額控除(定額減税)
令和7年度個人住民税においては、令和6年の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
掲載日 令和6年5月22日
更新日 令和7年6月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)