個人住民税
インフォメーション
- 市県民税の申告と所得税等の確定申告
- 所得税等について
- 申請書ダウンロード特別徴収関係
- 令和4年度(令和3年分)市民税・県民税 納税通知書の送付について
- 令和4年度(令和3年分)の所得証明書等の交付開始日について
- 多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
- 年末調整について
- 老齢年金受給者の扶養親族等申告書について
- 事業者の皆様へ
納める人
- 前年中に所得があり、1月1日現在で渋川市に住所のある人。
- 1月1日現在で事務所・事業所または家屋敷を渋川市内に持っている人。
そのため、転出後も渋川市から納付書が届いたり、逆に渋川市に転入後も他の市町村から納付書が届くことがあります。
税額の計算方法
住民税は、主に所得に応じて税額を決める「所得割」と、一定以上の所得がある人に定額でかかる「均等割」で構成されています。
総所得額−所得控除合計額=課税標準
課税標準×所得割の税率=算出所得割額
算出所得割額−調整控除−税額控除額=所得割額
所得割額+均等割額=住民税額
(分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。)
住民税が非課税になる条件は次のとおりです。
なお、均等割の算定に所得控除は反映されないため、所得控除の合計が所得を上回っていても、非課税とはならない場合があります。
均等割・所得割とも非課税の人
- 生活保護を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦・寡夫で、前年の所得が135万円以下の人
- 前年所得が次の金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者及び扶養人数の合計+1)+16万8千円
ただし16万8千円は控除対象配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。
(控除対象配偶者及び扶養人数がない場合38万円)
均等割だけ課税になる人
- 前述の非課税になる所得の基準を超え、かつ前年所得が次の金額以下の人
35万円×(控除対象配偶者及び扶養人数の合計+1)+32万円
ただし32万円は控除対象配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。
(控除対象配偶者及び扶養人数がない場合45万円)
均等割
- 市民税均等割 3,000円
- 県民税均等割 1,000円
合計 4,000円
平成26年度の課税から、「個人の市民税・県民税の税率の特例等」として、下記のとおり市民税・県民税が上乗せとなります。
区分 |
市民税 均等割 |
県民税 均等割 |
合計 |
---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額 |
3,000円 |
1,000円 |
4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき 実施する防災施策の財源 (平成26年度から令和5年度まで10年間) |
500円 |
500円 |
1,000円 |
ぐんま緑の県民税(補足) (平成26年度から令和5年度まで10年間) |
なし |
700円 |
700円 |
計 | 3,500円 | 2,200円 | 5,700円 |
(補足)県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備、保全するための財源として、県民税の均等割に700円が上乗せされます。
当初は平成26年度から平成30年度まで5年間の予定でしたが、平成30年第3回前期定例県議会において課税期間が5年間延長されました。
所得割
所得割の税率
平成19年度税制改正により、一律10パーセント(市民税所得割6パーセント・県民税所得割4パーセント)となりました。
調整控除
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があり、同じ収入金額でも住民税の課税所得金額は所得税よりも高くなります。したがって、住民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税の税率を引き下げても、税負担が増えてしまいます。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税の所得割額から一定の額を控除する措置が設けられました。
課税所得金額 |
調整控除額 |
---|---|
課税所得金額が 200万円以下の人 |
次の1.、2.のいずれか少ない額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
|
課税所得金額が 200万円超の人 |
「人的控除額の差の合計額−(課税標準−200万円)」の5パーセント (市民税3パーセント、県民税2パーセント) (この金額が2,500円未満の場合は2,500円) 内訳は市民税1,500円、県民税1,000円 |
納税方法
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普通徴収
営業などをしている人は、市役所からの納税通知書によって6月、8月、10月、12月の納期で納めていただきます。口座からの引き落としを希望される方はこちら。
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給与からの特別徴収
給与所得者は、1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、勤め先から天引きとして納めていただきます。
なお、1月以降に退職などの理由により給与の支払を受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても退職金などから一括して徴収されます。
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公的年金からの特別徴収
4月1日時点で65歳以上の年金受給者は、年6回に分けて、 公的年金支給の際に天引きとして納めていただきます。
天引きとなる税額は公的年金所得に係る税額のみで、他の所得がある場合は上記の納税方法との併用になります。 詳しくは平成21年度の住民税の改正点についてをご覧ください。
事業者の皆様へ
個人住民税の特別徴収について
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、個人住民税についても所得税と同様に、特別徴収によって納めていただくことになっています。
この法令遵守の観点から、全国で特別徴収義務のある事業者を一斉に指定する動きになっています。 群馬県内全市町村では、平成29年度から一斉に、個人住民税の給与からの特別徴収の実施を徹底しています。
詳しくは次のリンクや群馬県ホームページ(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
給与支払報告書
事業者は、従業員に給与等を支給した時は、従業員の住所地の自治体に対し「給与支払報告書」を1月31日までに提出する必要があります。給与支払報告書は個人住民税を計算するための資料となります。
エルタックスによる給与支払報告書の提出について
渋川市では、エルタックスによる給与支払報告書の提出(電子申告)を受け付けています。
光ディスクなどによる給与支払報告書の提出について
前々年に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上で、e-TAXやeLTAXを利用していない場合は、光ディスク等で給与支払報告書を提出する必要があります。