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【事業者様へ】個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について
群馬県内全市町村では、平成29年度から、個人住民税の給与からの特別徴収実施を徹底します。
つきましては、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収(引き去り)し、従業員に代わって市町村に納付していただく制度です。
特別徴収義務者となる給与支払者(事業者)
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)
原則として、アルバイトやパート等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があり、特別徴収するかどうかを給与所得者の意思で選択することはできません。
ただし、給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を提出し、当該理由書に記載されている理由に該当する場合、当分の間、例外として普通徴収とすることができます。
例外として普通徴収にできる場合
- 総受給者数が2名以下の事業者
- 他の事業所で特別徴収が行われている者
- 給与が少なく税額が引けない者
- 給与の支払が不定期である者
- 事業専従者
- 退職者及び退職予定者
関連資料
関連サイト
- 県内全市町村での個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について(新しいウインドウが開きます)
問合せ先
渋川市役所 税務課市民税係
TEL:0279(22)2113
群馬県総務部市町村課
TEL:027(226)2228
群馬県総務部税務課
TEL:027(226)2196
掲載日 平成28年10月1日
更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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