(Q&A)住民税が給与から差し引かれるしくみについて教えてください。
Q(質問)
住民税が給与から差し引かれるしくみについて教えてください。
A(回答)
住民税が給与から差し引かれるしくみを「(住民税の)特別徴収」といい、特別徴収を行う会社・事業所等(給与支払者)のことを「特別徴収義務者」といいます。
毎年1月中に特別徴収義務者様から提出される給与支払報告書(前年1月から12月までの給与収入)などを基に市町村が税額を算定し、5月中旬に特別徴収義務者様あてに「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(会社・事業所様向けの特別徴収義務者用と従業員様向けの納税義務者用の2種類)」を送付します。
特別徴収の場合は、特別徴収義務者様が従業員様の毎月の給料から住民税を天引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて市町村へ住民税を納付いただくこととなります。
なお、通知書の再発行は原則行っておりませんので御了承ください。
掲載日 平成28年5月12日
更新日 令和5年9月22日
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