(Q&A)法人市民税の「事務所等」について教えてください。
Q(質問)
法人市民税の「事務所等」について教えてください。
A(回答)
事務所等に該当するには、「人的設備」、「物的設備」、「事業の継続性」の三つの要件を備えている必要があります。
「人的設備」とは、事業活動に従事する自然人のことをいいます。
「物的設備」とは、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に機械設備または事務設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
「事業の継続性」については、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもつものであることを要するため、2・3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は事務所の範囲には入らないとされています。また、そこで事業が行われていれば、直接収益や所得が発生していなくとも事務所に該当します。
(関係法令等:地方税法第294条第1項第3号等)
掲載日 平成28年1月21日
更新日 令和6年7月10日
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