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渋川市トップよくある質問暮らし・手続き税金市税について> (Q&A)渋川市に本店がありましたが、市外へ転出し、渋川市の本店は閉鎖することにしました。この場合の計算方法について教えてください。

(Q&A)渋川市に本店がありましたが、市外へ転出し、渋川市の本店は閉鎖することにしました。この場合の計算方法について教えてください。

Q(質問)

  渋川市に本店がありましたが、市外へ転出し、渋川市の本店は閉鎖することにしました。この場合の計算方法について教えてください。

A(回答)

  例:下記条件の法人が9月15日にA市に転出したとします。

法人例
事業年度 4月1日~3月31日
従業者数 45人
法人税額 100万円
資本金等の額 1,000万円

(補足)法人税割額は、4月1日~3月31日の期間で渋川市とA市で按分して計算します。従業者数について、小数点以下が出た場合、切り上げて1人とします。また、月数の端数も切り上げて計算します。

(補足)均等割額は、1ヶ月に満たない場合のみ切り上げて1月とするため、今回の端数は切り捨てとなります。

法人市民税の金額は下記図のとおりとなります。

法人市民税の金額
   渋川市 A市
事業所が存在した期間 4月1日~9月14日 9月15日~3月31日
(5ヶ月と14日間) (6ヶ月と16日間)
法人税割 存在した月数 6ヶ月(切り上げ) 7ヶ月(切り上げ)
分割基準となる人数 45人(転出月の前月末の人数)×6ヶ月÷12ヶ月=22.5人≒23人(切り上げ) 45人(事業年度末の人数)×7ヶ月÷12ヶ月=26.25人≒27人(切り上げ)
計算上の全従業員者数 23人(渋川市分)+27人(A市分)=50人
課税標準額の計算 1,000,000円÷50人=20,000円

20,000円×23人=460,000円

1,000,000円÷50人=20,000円

20,000円×27人=540,000円

税額計算 460,000円×8.4%=38,640円

≒38,600円(百円未満切り捨て)

540,000円×8.4%=45,360円

≒45,300円(百円未満切り捨て)

均等割 存在した月数 5ヶ月(切り捨て) 6ヶ月(切り捨て)
税額計算 60,000円×5ヶ月÷12ヶ月=25,000円 60,000円×6ヶ月÷12ヶ月=30,000円
法人市民税額 38,600円+25,000円=63,600円 45,300円+30,000円=75,300円

(補足)令和元年10月1日以後事業年度開始から適用となる新税率(8.4%)で計算しています。

(補足)法人税割の税率については、各市町村毎に異なることがあります。必要に応じて各市町村へお問い合わせください。

(関係法令等:地方税法第321条の8等)


掲載日 平成28年1月21日 更新日 令和6年2月29日
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総務部 税務課 庶務・諸税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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