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(Q&A)渋川市に本店がありましたが、市外へ転出し、渋川市の本店は閉鎖することにしました。この場合の計算方法について教えてください。
Q(質問)
渋川市に本店がありましたが、市外へ転出し、渋川市の本店は閉鎖することにしました。この場合の計算方法について教えてください。
A(回答)
例:下記条件の法人が9月15日にA市に転出したとします。
事業年度 | 4月1日~3月31日 |
従業者数 | 45人 |
法人税額 | 100万円 |
資本金等の額 | 1,000万円 |
(補足)法人税割額は、4月1日~3月31日の期間で渋川市とA市で按分して計算します。従業者数について、小数点以下が出た場合、切り上げて1人とします。また、月数の端数も切り上げて計算します。
(補足)均等割額は、1ヶ月に満たない場合のみ切り上げて1月とするため、今回の端数は切り捨てとなります。
法人市民税の金額は下記図のとおりとなります。
渋川市 | A市 | ||
事業所が存在した期間 | 4月1日~9月14日 | 9月15日~3月31日 | |
(5ヶ月と14日間) | (6ヶ月と16日間) | ||
法人税割 | 存在した月数 | 6ヶ月(切り上げ) | 7ヶ月(切り上げ) |
分割基準となる人数 | 45人(転出月の前月末の人数)×6ヶ月÷12ヶ月=22.5人≒23人(切り上げ) | 45人(事業年度末の人数)×7ヶ月÷12ヶ月=26.25人≒27人(切り上げ) | |
計算上の全従業員者数 | 23人(渋川市分)+27人(A市分)=50人 | ||
課税標準額の計算 | 1,000,000円÷50人=20,000円
20,000円×23人=460,000円 |
1,000,000円÷50人=20,000円
20,000円×27人=540,000円 |
|
税額計算 | 460,000円×8.4%=38,640円
≒38,600円(百円未満切り捨て) |
540,000円×8.4%=45,360円
≒45,300円(百円未満切り捨て) |
|
均等割 | 存在した月数 | 5ヶ月(切り捨て) | 6ヶ月(切り捨て) |
税額計算 | 60,000円×5ヶ月÷12ヶ月=25,000円 | 60,000円×6ヶ月÷12ヶ月=30,000円 | |
法人市民税額 | 38,600円+25,000円=63,600円 | 45,300円+30,000円=75,300円 |
(補足)令和元年10月1日以後事業年度開始から適用となる新税率(8.4%)で計算しています。
(補足)法人税割の税率については、各市町村毎に異なることがあります。必要に応じて各市町村へお問い合わせください。
(関係法令等:地方税法第321条の8等)
掲載日 平成28年1月21日
更新日 令和6年6月4日
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