(Q&A)死亡した人にも住民税(市民税・県民税)は課税されるのですか。
Q(質問)
死亡した人にも住民税(市民税・県民税)は課税されるのですか。
A(回答)
住民税(市民税・県民税)は、その年の1月1日現在にお住まいだった自治体で課税されますので、1月2日以降にお亡くなりになった場合でも、前年の間に得た所得に応じた1年分の税額が課税されます。このとき、納税通知書は法定相続人に郵送されます。
また、昨年中死亡された方については、本年度の住民税は課税されません。
掲載日 平成28年5月12日
更新日 令和5年9月25日
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