(Q&A)「法人税割」、「均等割」はどのように計算しますか?
Q(質問)
「法人税割」、「均等割」はどのように計算しますか?
A(回答)
「法人税割」は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。渋川市のみに事業所がある場合は、法人税額×税率で求めます。また、他市町村にも事業所がある場合には、法人税額を各市町村毎の従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
【例1:渋川市のみに事業所があり、法人税額1,000,000円の場合】
1,000,000円×8.4%=84,000円
【例2:渋川市とA市に事業所があり、法人税額1,000,000円の場合で従業者数は渋川市30人、A市20人の場合】
まず、それぞれの市町村毎の法人税額を按分にて求めます。
1,000,000円÷50人=20,000円(従業員一人あたりの法人税額
(渋川市分) 20,000円×30人=600,000円
( A市分) 20,000円×20人=400,000円
次に、それぞれの市町村で定められている税率を乗じて法人税割額を求めます。
(渋川市) 600,000円×8.4%=50,400円
( A市) 400,000円×8.4%=33,600円
(補足)法人税割の税率については、各市町村毎に異なることがあります。必要に応じて各市町村へお問い合わせください。
「均等割」は、その法人の規模により課税されます。資本金や渋川市内の従業者数に応じて9段階の税率に区分されます。なお、事業年度の途中で開設または閉鎖等した場合には、月割計算を行います。もし、月割計算の過程において、端数が生じた場合、0ヶ月と20日等1ヶ月に満たない場合のみ切り上げて1月とし、5ヶ月と16日等の1ヶ月を超える端数の場合には、切り捨てて(この場合5ヶ月)計算します。
(関係法令等:地方税法第312条、同法第321条 の8等)