(Q&A)建物を取り壊したのですが、何か届け出る必要がありますか?
Q(質問)
建物を取り壊したのですが、何か届け出る必要がありますか?
A(回答)
登記済みの家屋の場合は、建物滅失登記をしてください。未登記家屋の場合は、税務課資産税係又は行政センターに家屋滅失届を提出してください。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
掲載日 平成28年1月21日
更新日 令和6年11月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)