(Q&A)事業所を閉鎖しました。今後住民税を特別徴収することができません。
Q(質問)
事業所を閉鎖しました。今後住民税を特別徴収することができません。
A(回答)
従業員全員分の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
住民税特別徴収関係の申請書は、下記リンク「渋川市申請書ダウンロード特別徴収関係」よりダウンロード可能ですのでご活用ください。
掲載日 平成28年5月13日
更新日 令和5年12月27日
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