渋川市トップ
> よくある質問
> 暮らし・手続き
> 税金
> 市税について> (Q&A)非課税の従業員に異動があった場合でも「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出しないといけませんか。
(Q&A)非課税の従業員に異動があった場合でも「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出しないといけませんか。
Q(質問)
非課税の従業員に異動があった場合でも「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出しないといけませんか。
A(回答)
非課税の従業員であっても、退職や転勤などにより特別徴収の該当者ではなくなった場合には、異動事由が発生した日の属する月の翌月10日までに、異動届出書を提出してください。
住民税特別徴収関係の申請書は、下記リンク「渋川市申請書ダウンロード特別徴収関係」よりダウンロード可能ですのでご活用ください。
掲載日 平成28年5月13日
更新日 令和7年3月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)