このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップよくある質問暮らし・手続き税金市税について> (Q&A)個人住民税の特別徴収税額の納期の特例について教えてください。

(Q&A)個人住民税の特別徴収税額の納期の特例について教えてください。

Q(質問)

  個人住民税の特別徴収税額の納期の特例について教えてください。

A(回答)

  給与の支払いを受ける従業員が常時10 人未満の事業者は、申請により市町村長の承認を受けることで、毎月の納入(年12 回)から年2回の納入に変更する「納期の特例」をご利用いただくことができます。

  納期の特例の承認を受けた場合は、個人住民税の特別徴収分の6月から11 月までの分を12 月10日までに、12 月から翌年5月までの分を6月10 日までに納入していただくことになります。

  承認後、給与の支払いを受ける者が常時10 人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及び必要な事項を記載した届出書(市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書)を市町村長に提出しなければなりません。

  「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」及び「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」は申請書ダウンロード特別徴収関係よりダウンロードできますのでご活用ください。

(補足) この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月徴収してください。

(補足) 徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が認められない場合があります。


掲載日 平成28年10月20日 更新日 令和5年9月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています