(Q&A)市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例について教えてください。
Q(質問)
個人住民税の特別徴収税額の納期の特例について教えてください。
A(回答)
給与の支払いを受ける従業員が常時10 人未満の事業者は、申請により市町村長の承認を受けることで、毎月の納入(年12 回)から年2回の納入に変更する「納期の特例」をご利用いただくことができます。
納期の特例の承認を受けた場合は、個人住民税の特別徴収分の6月から11 月までの分を12 月10日までに、12 月から翌年5月までの分を6月10 日までに納入していただくことになります。
承認後、給与の支払いを受ける者が常時10 人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及び必要な事項を記載した届出書(市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書)を市町村長に提出しなければなりません。
「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」及び「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」は申請書ダウンロード特別徴収関係よりダウンロードできますのでご活用ください。
(補足) この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月徴収してください。
(補足) 徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が認められない場合があります。
掲載日 平成28年10月20日
更新日 令和6年6月25日
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