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(Q&A)確定修正にて前事業年度の法人税額が変更となった場合、予定申告は変更前後どちらの税額を基準として計算すれば良いですか?
Q(質問)
確定修正にて前事業年度の法人税額が変更となった場合、予定申告は変更前後どちらの税額を基準として計算すれば良いですか?
A(回答)
予定申告の確定法人税額は、予定申告する事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額に基づいて判定することになっています。もし、予定申告する事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日の前日までに確定修正や更正等で税額に変更があれば、変更後の税額を基準として計算します。それ以降に税額が変更となっても予定申告の基準とはなりません。
(関係法令等:法人税法第71条等)
掲載日 平成28年1月21日
更新日 令和6年7月10日
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