(Q&A)会社を休業しましたが、渋川市に届出が必要ですか?
Q(質問)
会社を休業しましたが、渋川市に届出が必要ですか?
A(回答)
渋川市のHP内の申請書ダウンロード法人市民税関係にある「法人異動届(設立・開設・変更・解散等)」に休業の旨を記載し、渋川市役所税務課庶務・諸税係まで提出してください。
また、その逆で、事業を再開した場合も、異動届に再開の旨を記載し、提出してください。
【休業の異動届が提出された場合の確定申告計算例】
事業年度4月1日~3月31日、従業員2人、資本金100万円、法人税は赤字のため0となった法人が、10月23日付けで休業したとすると、この事業年度の法人市民税の申告額は以下のとおりです。
- 法人税が0のため、法人税割は課税されません。
- 均等割は月割計算となります。(一月に満たない端数が生じた場合切り捨て)
均等割の計算月割(事業を行っていた期間)=6ヶ月と22日間≒6ヶ月(切り捨て)
均等割額=60,000円×6ヶ月÷12ヶ月=30,000円
よって、法人市民税は30,000円となります。
掲載日 平成28年1月21日
更新日 令和6年6月4日
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