納税管理人について
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受取、納税、還付金の受領など)を管理する方をいいます。
国外に転出されるなどの理由により、納税に関する手続きができなくなる場合は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。法人等の事業所が納税管理人になることもできます。また、納税管理人が変更又は不要となった場合も同様に変更又は取消の手続きを行ってください。
(補足)外国人の方も同様の手続きが必要です。
届出に必要なもの
以下の1~3を提出してください。
種類 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
納税管理人となる方が渋川市内にお住まいの場合 | |
納税管理人となる方が渋川市外にお住まいの場合 | ||
2 |
納税義務者の身分証明書の写し | 運転免許証、在留カード、パスポートなど |
3 | 納税管理人の身分証明書の写し |
(補足)納税義務者が印鑑を所持していない場合は自署のみで可。
(補足)納税管理人が法人等の場合は法人名及び代表者までご記入ください。((例)株式会社しぶかわ_代表取締役_渋川太郎)
事業主(給与支払者)の皆様へ
外国人の方が退職し出国される場合は、納税管理人の届出と住民税(市・県民税)の納税にご協力ください。
納税義務者が出国などの理由により納税等ができなくなる場合は、出国する前に「納税管理人設定(承認)申請書」により納税管理人の届出をお願いいたします。
出国される方が住民税特別徴収の場合
「給与所得者異動届出書」により、退職の届出をしてください。
「給与所得者異動届出書」は、毎年5月に通知する税額決定通知書に同封する「特別徴収のしおり」の中にあります。申請書ダウンロード特別徴収関係からダウンロードすることもできます。
また、出国する時期に応じて次の対応をお願いいたします。
退職・出国時期 | 対 応 |
---|---|
1月~5月 | 住民税特別徴収の5月分までの未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。
また、1月1日に住所が渋川市にあった場合、出国しても新年度に渋川市で課税となります。出国者に納税管理人の届出をするよう案内してください。 なお、新年度の課税額については、渋川市にお問い合わせいただければ試算します。 |
6月~12月 | 住民税特別徴収の5月分までの未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。
給与<税額等の理由により一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をするよう案内してください。 |
出国される方が住民税普通徴収の場合
納税管理人の届出をお願いいたします。
ただし、新年度までの市税を納期未到来分を含め完納していて、翌年度以降も課税が発生しない場合は届出は不要です。