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渋川市トップ暮らし・手続き税金市税について> 納税管理人について

納税管理人について

納税管理人とは

  納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受取、納税、還付金の受領など)を管理する方をいいます。

  国外に転出されるなどの理由により、納税に関する手続きができなくなる場合は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。法人等の事業所が納税管理人になることもできます。
(補足)外国人の方も同様の手続きが必要です。

 

届出に必要なもの

  以下の1~3を提出してください。

届出に必要な書類
種類 提出書類 備考

1

pdf納税管理人設定申告書(pdf 41 KB) 納税管理人となる方が渋川市内にお住まいの場合
pdf納税管理人設定承認申請書(pdf 24 KB) 納税管理人となる方が渋川市外にお住まいの場合

2

納税義務者の身分証明書の写し 運転免許証、在留カード、パスポートなど
3 納税管理人の身分証明書の写し

(補足)納税義務者が印鑑を所持していない場合は自署のみで可。

 

事業主(給与支払者)の皆様へ

  外国人の方が退職し出国される場合は、納税管理人の届出と住民税(市・県民税)の納税にご協力ください。

  納税義務者が出国などの理由により納税等ができなくなる場合は、出国する前に「納税管理人設定(承認)申請書」により納税管理人の届出をお願いいたします。

出国される方が住民税特別徴収の場合

  「給与所得者異動届出書」により、退職の届出をしてください。

  「給与所得者異動届出書」は、毎年5月に通知する税額決定通知書に同封する「特別徴収のしおり」の中にあります。申請書ダウンロード特別徴収関係からダウンロードすることもできます。

  また、出国する時期に応じて次の対応をお願いいたします。

退職・出国時期ごとの対応

退職・出国時期  対 応 
1月~5月 住民税特別徴収の5月分までの未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。

また、1月1日に住所が渋川市にあった場合、出国しても新年度に渋川市で課税となります。出国者に納税管理人の届出をするよう案内してください。

なお、新年度の課税額については、渋川市にお問い合わせいただければ試算します。

6月~12月 住民税特別徴収の5月分までの未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。

給与<税額等の理由により一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をするよう案内してください。

 

出国される方が住民税普通徴収の場合

  納税管理人の届出をお願いいたします。

  ただし、新年度までの市税を納期未到来分を含め完納していて、翌年度以降も課税が発生しない場合は届出は不要です。 


掲載日 令和2年8月5日 更新日 令和5年9月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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