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令和7年度住民税の税制改正について
令和7年度から適用される住民税の主な税制改正についての案内ページです。
特別税額控除(定額減税)の実施
令和7年度個人住民税においては、令和6年の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
借入限度額について、19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(以下子育て世帯等と記載します)が令和6年・7年に入居する場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯等の借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外の世帯の借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
ただ、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
リンク先:国土交通省ホームページ
掲載日 令和7年4月1日
更新日 令和7年6月17日
このページについてのお問い合わせ先
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総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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