住民税の住宅ローン控除について
個人住民税(市町村民税・道府県民税)の住宅ローン控除について
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から住宅ローン控除で引ききれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税から控除できます。
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除することができます。なお、控除の適用を受けるには、市町村への手続きは不要ですが、最初の年は税務署で確定申告が必要です。また、2年目以降は年末調整又は確定申告を行うことで控除を受けることができます。
対象者
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方で次のいずれかの条件にあてはまる方
- 平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方
- 平成21年6月4日から令和7年まで長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
- 平成24年12月4日から令和7年までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
控除額の計算方法
平成26年3月以前に入居の場合
次のいずれか小さい額(最高97,500円)
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に、5パーセントを乗じて得た額
平成26年4月から令和3年までの入居の場合
次のいずれか小さい額(最高136,500円)
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に、7パーセントを乗じて得た額
(注意)ただし、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。
令和4年から令和7年までの入居の場合
次のいずれか小さい額(最高97,500円)
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に、5パーセントを乗じて得た額
(注意)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年までの入居の場合と同様の計算になります。
その他
所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除は住民税の住宅ローン控除の対象ではありません。