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渋川市トップ > 平成28年度住民税の税制改正について

平成28年度住民税の税制改正について

平成28年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

  年金特別徴収(年金からの個人住民税天引き)の年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額に変更します。平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。

  なお、本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

  現行制度では、賦課期日(1月1日)後に市町村の地区外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされていましたが、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合においても、特別徴収を継続することとされました。こちらも平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。

  • 渋川市を転出し、渋川市の介護保険被介護保険者でなくなったとき
  • 期限後の所得税の確定申告や市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき
  • 公的年金等支払者より支払金額等の訂正があり、所得額及び所得控除額が変更され税額が変更になったとき等

 

税額変更があった場合の特別徴収の継続

  市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

ふるさと納税の拡充に係る改正

  都道府県や市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のように改正されました。

  住民税特例控除の上限引き上げは、所得割額(調整控除後の所得割)の10%から20%に引き上げられました。

  また、所得税の最高税率引き上げに伴うふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の改正で、平成28年度以後の寄付金税額控除に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得金額4,000万円超の場合は45%に変更されれました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

  確定申告や市・県民税申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をする際、納税先自治体が5団体以内の場合に限り、確定申告不要で寄付金税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。平成27年4月1日以降の寄附金から適用されます。

  なお、本特例の適用を受ける場合は所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

(注)個人住民税は所得税と違い、所得割や均等割がかからない(扶養親族等の合計人数、障がい者、未成年、寡婦(夫))人的非課税制度があります。給与所得者でワンストップ申告特例申請を行っても住民税が非課税のため結果的に軽減を受けられない場合があります。

  詳しくは総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除の延長

  住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から令和元年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。


掲載日 平成28年4月21日 更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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