平成29年度住民税の税制改正について
平成29年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が、230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
平成27年分の給与収入 | 給与所得金額 | 平成28年分の給与収入 | 給与所得金額 | |
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10,000,000円 ~14,999,999円 |
給与収入×0.95 −1,700,000円 |
10,000,000円 ~11,999,999円 |
給与収入×0.95 −1,700,000円 |
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15,000,000円~ |
給与収入 −2,450,000円 |
12,000,000円~ |
給与収入 −2,300,000円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を申告書に添付し、又は申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました。
- 親族関係書類
日本人であれば戸籍の附票の写し、それ以外は外国政府又は外国の地方公共団体が発行した戸籍謄本に類する書類。
- 送金関係書類
金融機関の書類で、日本国外に居住する親族に支払をしたことを明らかにした書類など。
(補足)書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も添付すること。
金融所得課税の一体化
居住者等が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき一定の特定公社債等の利子や、一般公社債等や特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、15%の所得税の税率による申告分離課税の対象となりました。
また、一定の特定公社債等については、金融商品取引業者等に開設している特定口座に受け入れができることとなりました。
上場株式等に係る配当所得等の課税方式について
通常は所得税の確定申告をすれば個人住民税の申告は不要ですが、個人住民税における上場株式等の配当等について、個人住民税の申告書と所得税の確定申告書の両方を提出すれば、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定するのではなく、それぞれの申告で有利な課税方式を選択できることが明確化されました。
例:上場株式の配当金があり、源泉徴収で所得税15.315%、住民税5%が引かれている場合
- 個人住民税申告は申告分離課税として、申告不要制度により配当所得を申告しない(住民税の税率は10%、また国保等の算定基礎に反映されない)
- 所得税確定申告は総合課税として、配当所得を申告し還付を受ける
といったことが可能になります。