令和3年度住民税の税制改正について
令和3年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。
給与所得控除の見直し
給与所得控除が10万円引き下げられました。
給与所得控除の上限額が、195万円(給与収入850万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
改正前後の給与所得控除による給与所得の速算表は下記のとおりです。
改正前 | 給与所得金額 | 改正後 | 給与所得金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
~650,999円 | 0円 | 550,999円 | 0円 | ||
651,000円
~1,618,999円 |
収入金額−650,000円 | 551,000円
~1,618,999円 |
収入金額−550,000円
|
||
1,619,000円
~1,619,999円 |
969,000円 | 1,619,000円
~1,619,999円 |
1,069,000円
|
||
1,620,000円
~1,621,999円 |
970,000円 | 1,620,000円
~1,621,999円 |
1,070,000円 | ||
1,622,000円
~1,623,999円 |
972,000円 | 1,622,000円
~1,623,999円 |
1,072,000円 | ||
1,624,000円
~1,627,999円 |
974,000円 | 1,624,000円
~1,627,999円 |
1,074,000円 | ||
1,628,000円
~1,799,999円 |
収入金額÷4
(1,000円未満切り捨て) =A |
A×2.4 | 1,628,000円
~1,799,999円 |
収入金額÷4
(1,000円未満切り捨て) =A |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円
~3,599,999円 |
A×2.8−180,000円 | 1,800,000円
~3,599,999円 |
A×2.8−80,000円 | ||
3,600,000円
~6,599,999円 |
A×3.2−540,000円 | 3,600,000円
~6,599,999円 |
A×3.2−440,000円 | ||
6,600,000円
~9,999,999円 |
収入金額×0.9−1,200,000円 | 6,600,000円
~8,499,999円 |
収入金額×0.9−1,100,000円 | ||
10,000,000円~ | 収入金額−2,200,000円 | 8,500,000円以上 | 収入金額−1,950,000円 |
公的年金等の控除の改正
公的年金等所得控除が10万円引き下げられました。
公的年金等の収入が1,000万円を超える場合の所得控除の上限額が、195.5万円に設定されました。
公的年金等に掛かる雑所得以外の所得に係る合計所得額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられました。
改正前後の公的年金等所得控除による公的年金等雑所得の速算表は下記のとおりです。
公的年金等の収入金額の合計額(A) |
公的年金等雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等以外の所得に係る合計所得 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
65歳未満の方 | |||
600,000円まで | 0円 | 0円 | 0円 |
600,001円~1,299,999円 | (A)−600,000円 | (A)−500,000円 | (A)−400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75−275,000円 | (A)×0.75−175,000円 | (A)×0.75−75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85−685,000円 | (A)×0.85−585,000円 | (A)×0.85−485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95−1,455,000円 | (A)×0.95−1,355,000円 | (A)×0.95−1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)−1,955,000円 | (A)−1,855,000円 | (A)−1,755,000円 |
65歳以上の方 | |||
~1,100,000円まで | 0円 | 0円 | 0円 |
1,100,001円~3,299,999円 | (A)− 1,100,000円 | (A)− 1,000,000円 | (A)− 900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75−275,000円 | (A)×0.75−175,000円 | (A)×0.75−75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85−685,000円 | (A)×0.85−585,000円 | (A)×0.85−485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95−1,455,000円 | (A)×0.95−1,355,000円 | (A)×0.95−1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)−1,955,000円 | (A)−1,855,000円 | (A)−1,755,000円 |
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
65歳未満の方 | |
700,000円まで | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | (A)−700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75−375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85−785,000円 |
7,700,000円~ | (A)×0.95−1,555,000円 |
65歳以上の方 | |
~1,200,000円まで | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | (A)− 1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75−375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85−785,000円 |
7,700,000円~ | (A)×0.95−1,555,000円 |
所得金額調整控除の創設
(1)給与収入が850万円を超え、かつ次のいずれかに該当する場合は、850万円を超えた分(150万円を上限)の10%が給与所得から控除されます。
- 本人特別障害者
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害の同一生計配偶者または扶養親族がいる
(2)給与所得と年金所得があり、その所得の合計が10万円を超えるときは、給与所得(10万円を限度)+年金所得(10万円を限度)−10万円の額が給与所得から控除されます。
(補足)(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
基礎控除の見直し
基礎控除が10万円引き上げられました。
合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者について、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。
(1)未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
(2)寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。
(3)非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。
(補足)これらの措置について、本人または世帯内に住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。
所得控除における合計所得金額の要件等の改正
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件 |
合計所得38万円以下 | 合計所得48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額要件 |
合計所得金額38万円超
123万円以下 |
合計所得金額48万円超
133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得65万円以下 | 合計所得75万円以下 |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を越える場合、調整控除が適用されないこととされました。
非課税規程の改正
住民税は主に所得額に応じて税額を決める「所得割」と、一定以上の所得がある人に定額でかかる「均等割」から成り立っており、それぞれに非課税規定が設けられています。
太字が改正点です。
(1)均等割・所得割ともに非課税となる方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
-
前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
28万円×(同一生計配偶者及び扶養人数の合計+1)+26万8千円((補足)同一生計配偶者及び扶養がいない場合は38万円)
(2)均等割だけ課税となる方
-
上記の非課税規規定を超え、かつ前年の総所得金額等が次の金額以下の方
35万円×(同一生計配偶者及び扶養人数の合計+1 )+42万円((補足)同一生計配偶者及び扶養がいない場合は45万円)