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渋川市トップ > 令和5年度住民税の税制改正について

令和5年度住民税の税制改正について

  令和5年度住民税の主な税制改正についての案内ページです。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例措置の延長

  適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した人も制度の対象となります。控除期間は、住宅の要件により10年または13年です。

住宅ローン控除限度額

入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで(補足1)

令和4年1月から

令和7年12月まで(補足2)(補足3)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

 

(補足1)住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(補足2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(補足1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(補足3)令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準への適合が要件です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期限の延長

  セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。

(補足)令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)ついて適用します。


掲載日 令和4年11月1日 更新日 令和5年9月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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