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渋川市トップ > 固定資産税、都市計画税について

固定資産税、都市計画税について

固定資産税について

納める人

  毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)を持っている人。

評価額

  総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算定され、3年に一度評価替えを行います。

  ただし、土地については、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないと市長が判断したときは、評価替え以外の年度であっても、簡易な方法で価格の修正を行うこととなっています。

宅地の税負担の調整措置

  平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

税額

  課税標準額×1.4/100

免税点

  固定資産の課税標準額の合計が、次の場合にはかかりません。

  • 土地=300,000円未満
  • 家屋=200,000円未満
  • 償却資産=1,500,000円未満

税額の軽減

  新築住宅については、固定資産税額が取得後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年間)床面積の120平方メートルまでが2分の1に減額されます。ただし、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築住宅が要件となります。認定された長期優良住宅は取得後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等については7年間)床面積の120平方メートルまでが2分の1に減額されます。

固定資産税の実地調査について

  市では、固定資産の適正な評価及び固定資産税の公平な課税のため、土地及び家屋の実地調査を行っています。調査の際は、固定資産評価補助員証を携帯した職員が伺いますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

調査期間

  通年

対象地域

  市内全域

調査方法

  利用状況の確認のため、公道上から調査を行います。また、必要な場合はさらに詳細な現地調査を行います。

新築・増築家屋の調査について

  調査に当たり、事前に家屋調査の実施についてのお知らせを家屋所有者に通知いたします。ご都合のよい日時(土日、祝日を除く)をご連絡いただき、調査日時を決定します。調査の際は、市職員が直接お伺いして家屋の建築資材や仕上・間取り・面積等を調査させていただきます。

都市計画税について

  都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税で、都市計画区域のうち、市が定めた区域内に所在する土地、家屋の所有者に課税されます。

税額

  課税標準額×0.25/100

都市計画税の充当事業

  都市計画税は、次の事業財源として使われています。

  1. 街路(道路)事業
  2. 都市公園事業
  3. 公共下水道事業
  4. 土地区画整理事業
  5. 1から4の事業償還金

掲載日 令和6年3月25日 更新日 令和6年4月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 資産税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2189
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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