長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る手数料について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。渋川市ではこれに関する認定業務を行っています。
認定手数料については、下記表のとおりとなっています。
| 建築物全体の住宅又は住戸の数 | 新築 | 増築・改築 |
|---|---|---|
| 1戸 | 18,000円 | 26,000円 |
| 2戸以上5戸以下 | 33,000円 | 48,000円 |
| 6戸以上10戸以下 | 52,000円 | 76,000円 |
| 11戸以上25戸以下 | 92,000円 | 135,000円 |
(補足)2戸以上を申請する場合は、住宅の戸数で上記手数料を除して、100円未満を切り捨てた金額となります。
建築物全体の床面積(建築基準法施工令第2条第1項 第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。) | 新築 | 増築・改築 |
|---|---|---|
| 200平方メートル以下 | 105,000円 |
108,000円 |
| 200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 126,000円 |
(補足)2戸以上を申請する場合は住宅の戸数で上記手数料を除して、4,200円を加え、100円未満を切り捨てた金額となります。
| 建築物全体の床面積 | 金額 |
|---|---|
| 2000平方メートル以下 | 42,000円 |
(補足)令第81第2項第1号ロによる限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によるもの
(補足)2戸以上を申請する場合は住宅の戸数で上記手数料を除して、100円未満を切り捨てた金額となります。
| 床面積 | 金額 |
|---|---|
| 200平方メートル以下 | 53,000円 |
| 200平方メートルを超えるもの | 63,000円 |
(補足)法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定を申請する者は、申請1件につき、12,000円の手数料を納付して下さい。
(補足)表2から表4までの額は長期構造等であると証する図書を添付した場合は免除。
(補足)建築確認申請手数料は別途です。
掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和8年3月10日
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