このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

規制基準について

騒音規制基準

  騒音規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音の規制基準

 

特定工場等騒音規制基準
区域

昼間(8時から18時)

朝(6時から8時)

夕(18時から21時)

夜間(21時から6時)

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55

50

45

第3種区域

65

60

50

第4種区域

70

65

55

  • 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
  • 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  • 第3種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域
  • 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域

(補足)第1種区域を除き学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、この表に定める値(第2・3・4種区域に限る)から5デシベルを減じた値です。

特定建設作業規制基準
作業内容 特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ

夜間作業

第1から3種区域

第4種区域一部(補足)

夜間作業

第4種区域のうち左記以外の区域

1日の作業時間

第1から3種区域

第4種区域一部(補足)

1日の作業時間

第4種区域のうち左記以外の区域

作業期間

日曜日、その他の休日の作業
  • くい打機等を使用する作業
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
  • 空気圧縮機を使用する作業
  • コンクリートプラントを設けて行う作業
  • バックホウを使用する作業
  • トラクターショベルを使用する作業
  • ブルドーザーを使用する作業
85デシベル 19時から7時までは行わないこと 22時から6時までは行わないこと 10時間を超えて行わないこと 14時間を超えて行わないこと 連続して6日を超えて行わないこと 行わないこと

備考

  災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 災害、危険防止鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。

(補足)「第4種区域の一部」第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内

振動規制基準

振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動の規制基準

特定工場等振動規制基準

特定工場等振動規制基準
区域 昼間(8時から19時) 夜間(19時から8時)
第1種区域

65デシベル

55デシベル

第2種区域

70デシベル

65デシベル

  • 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び主として住居の用に供されている区域
  • 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業の用に供されている区域及び主として工業の用に供されている区域

 

特定建設作業規制基準
作業内容 特定建設作業の場所の敷地境界線における振動の大きさ

夜間作業

第1から3種区域

第4種区域一部(補足)

夜間作業

第2種区域のうち左記以外の区域

1日の作業時間

第1から3種区域

第4種区域一部(補足)

1日の作業時間

第4種区域のうち左記以外の区域

作業期間

日曜日、その他の休日の作業
  • くい打機等を使用する作業
  • 鋼球を使用する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業
  • ブレーカーを使用する作業
  • 空気圧縮機を使用する作業
75デシベル 19時から7時までは行わないこと 22時から6時までは行わないこと 10時間を超えて行わないこと 14時間を超えて行わないこと 連続して6日を超えて行わないこと 行わないこと
備考   災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 災害、危険防止鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。

(補足)「第4種区域の一部」第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム敷地並びに幼保連携型認定こども園の周囲概ね80メートルの区域内

区域の区分

指定された区域の区分については、次のとおりです。

 

規制する指定地域の区分
騒音 振動

第1種区域

第2種区域

第1種区域

第3種区域

第4種区域

第2種区域


掲載日 令和5年9月29日 更新日 令和7年8月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 環境保全係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-3733
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています