セーフティネット保証制度について
お知らせ
- セーフティネット保証1号の指定事業者リストが更新されました。(令和8年7月31日)
- セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年7月1日~同年9月30日)が更新されました。(令和8年7月1日)
セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取扱金融機関の破綻等により経営の安定化に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を図る制度です。市から認定を受けることにより、信用保証協会での保証料率の優遇や保証限度額の別枠を受ける対象となります。
認定対象
中小企業信用保険法第2条第5項各号(1号から8号)又は中小企業信用保険法第2条第6項のいずれかに該当し、事業所の所在地を所管する市町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
- 経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
認定申請
認定申請書(該当のもの)を1部記入し、添付書類を添えて商工課へご提出ください。
なお、必要書類や手続きについては、事前に中小企業庁HP又は、商工課へご確認ください。
第1号:連鎖倒産防止
指定大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛債権等を有している又は、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
(注)1号指定事業者リストはこちら(中小企業庁HP)へアクセスいただき最新のものをご確認ください。
認定申請書
必要な添付書類
- 当該事業者に対して有している売掛金債権又は前渡金返還請求権を証する書類の写し(債権届、手形等の写しなど)
- 最新の決算書、売上台帳又はそれに代わる書類の写し(申請者の記名と押印が必要)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
- 【個人事業主の場合】所得税確定申告書の写し
委任状(PDF形式 )(本人以外が申請する場合)- その他市長が必要とするもの
第5号:(全国的に)業況の悪化している業種
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者のうち、売上高が減少している等のいずれかの要件を満たす中小企業者
セーフティーネット保証5号の概要について
(注)指定業種は更新されている場合がございます。こちら(中小企業庁HP)へアクセスいただき最新のものをご確認ください。
5号認定申請書一覧
- 通常の様式
(直近3か月の売上高と前年同時期の売上高が5%以上減少している場合)
営んでいる事業が全て指定業種に属する場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(補足)業歴1年3か月未満の創業者の場合は、商工課までご連絡ください。
- 原油高の様式
(売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、仕入額が前年同月に比べて20%以上上昇している場合)
営んでいる事業が全て指定業種に属する場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 利益率の様式
(最近3か月間の月平均売上高営業利益が、前年同期に比較して20%以上減少している場合)
営んでいる事業が全て指定業種に属する場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
必要な添付書類(共通)
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(決算書、売上台帳又はそれに代わる書類の写し)(申請者の記名と押印が必要)
- 申請業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(ホームページ写し、代金請求書等)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
- 【個人事業主の場合】所得税確定申告書の写し
委任状(PDF形式 )(本人以外が申請する場合)- その他市長が必要とするもの






