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渋川市トップ産業・ビジネス届出・手続き助成金・補助金> 先端設備等導入計画による中小企業者への支援について※令和7年4月1日から税制支援の内容が変わりました。

先端設備等導入計画による中小企業者への支援について※令和7年4月1日から税制支援の内容が変わりました。

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

令和7年度税制改正に伴うお知らせ

令和7年4月1日から固定資産税の特例措置の内容が変更されました。詳細はこちら(支援措置の内容について「税制支援」)をご確認ください。

今回の改正に伴い、申請書等の様式の一部が新しくなりました。申請の際は、掲載している新様式をご利用ください。

ただし、令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の変更申請をする場合は、旧様式での申請が必要ですので、ご注意ください。

中小企業者が、労働生産性の向上を図るための支援を行います

中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

制度概要

中小企業者は、市が策定した導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることによって、固定資産税の減免等の支援措置を受けることができます。

渋川市導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。

  • 渋川市導入促進基本計画(準備中です)

認定を受けられる中小企業者の規模について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模は、以下の中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によります。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(補足)

  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
  • 企業組合、協業組合、事業協同組合等についても対象となります。詳細は、手引きをご覧ください。
  • 固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の内容について

先端設備等導入計画
主な要件 内容
計画期間 計画認定より3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(補足)基準年度とは、直近の事業年度末

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備
  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 国の基本方針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定の流れ

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支援措置の内容について

先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者は、以下の支援を受けることができます。

支援制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁:先端設備等導入制度による支援(新しいウインドウが開きます)

税制支援

中小事業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、地方税法において、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。

固定資産税の特例措置
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
  • 資本金もしくは出資金有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人
適用期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
対象設備 雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

(補足)

  • 償却資産として課税されるものに限る
  • 建物附属設備は、家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件
  • 生産、販売活動等に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和9年3月31日までに取得した設備
特例措置
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

(補足)

  • 固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画を作成して市の認定を受けた後に、設備の導入を行う必要があります。
  • 令和7年3月31日以前に賃上げ表明したことを位置づけた計画の認定を受けている事業者であっても、令和7年4月1日以降に取得する設備について固定資産税の特例を適用するには、賃上げ方針の目標年度を令和7年度若しくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、計画の変更申請をする必要があります。
  • 賃上げ表明したことを計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ表明したことを計画内に追加することはできません。令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ表明したことを位置づけていない事業者の場合、新規で賃上げ表明したことを位置づけた計画を作成し認定申請する必要があります。

投資利益率の要件について(手続きの流れ)

tousiriekiritu flow

賃上げ方針の表明について(手続きの流れ)

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金融支援

民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。

「先端設備等導入計画」を提出する前に、各都道府県の信用保証協会にご相談ください。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8000万円 8000万円
特別小口保険 2000万円 2000万円

 

(補足)金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

認定経営革新等支援機関について

中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。

認定経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行します。

また、固定資産税の特例措置を適用する場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認し、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行します。

中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、これらの確認書が必要となります。

 

認定経営革新等支援機関の所在地や情報、連絡先等につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

なお、確認書の発行の可否や、各種支援にかかる費用につきましては、事前に各機関にご確認をいただき、合意の上で支援等をお受けください。

中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について(新しいウィンドウが開きます)

申請受付について

「先端設備等導入計画策定の手引き」について

  手引きを参照のうえ、申請書類の作成や手続き等を行ってください。

(補足)本手引きに記載されている申請手続きの内容は一般的な手続きを示したものです。 実際に申請を行う場合は、【渋川市版】申請手続きの方法も併せてご確認ください。

税制改正に伴う様式変更のお知らせ

令和7年度税制改正に伴い、申請書等の様式の一部が新しくなりました。申請の際は、掲載している新様式をご利用ください。

ただし、令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の変更申請をする場合は、旧様式での申請が必要です。

申請書類様式

新規申請

変更申請

  認定後、計画内容に変更(設備の追加取得等)が生じた場合は、以下の書類を提出してください。

令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の変更申請の場合
令和7年4月1日以降に認定を受けている計画の変更申請の場合
事業の実施状況を記載した書類

  認定経営革新等支援機関による事前確認書

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書

pdf【記載例】先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(pdf 294 KB)

賃上げ方針の表明について

pdf(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(pdf 91 KB)

その他

  • 納税証明書(市税に未納額のない証明用)

市役所納税課(本庁舎)で発行手続きを行い、その他の申請書類と併せて提出してください。

なお、申請時点で渋川市に資産を有していない等の理由で「納税証明書」が発行できない場合には、事前にご相談ください。

申請に当たっての留意事項

  • 令和7年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例を適用するためには、賃上げ表明が必須となります。
  • 令和7年3月31日以前に賃上げ表明を位置づけた計画の認定を受けている事業者の場合

賃上げ方針の目標年度を令和7年度若しくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、変更申請をしてください。

なお、変更申請書の様式は旧様式となりますので、ご注意ください。

  • 令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ表明を行っていない事業者の場合

変更申請時に賃上げ表明を計画内に追加することはできません。賃上げ表明を位置づけた新規計画の申請をしてください。

申請先

  返信用封筒をご用意のうえ、郵送または直接持参してください。

  (補足)計画認定後、市から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手140円程度(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。

 

  〒377ー8501  渋川市石原80番地

  渋川市役所  産業政策課  産業立地推進係あて(第二庁舎内)

  (申請の際、事務担当者の部署、氏名、電話番号が記載されたメモ、名刺等を同封してください)

 

  渋川市では、計画の認定にかかる標準処理期間として、20日間程度かかる見込みです。日程に余裕をもって申請手続きを行ってください。


掲載日 令和7年4月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 産業政策課 産業立地推進室
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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