工場等設置奨励事業について
市では、市内に工場等を設置する事業者に対し奨励金を交付し、企業誘致を図っています。
対象となる工場等
- 製造業の用に供する施設
- 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する施設
- 情報通信技術利用事業又は情報処理サービス業の用に供する施設
- 試験研究施設
奨励措置
各奨励金の内容は、次のとおりです。
工場等設置奨励金
工場等の新設又は増設に伴い課税される固定資産税相当額を交付します。
新設の場合:年500万円を限度に5年間交付
増設の場合:年300万円を限度に3年間交付
(補足1)新設とは:市内に既存の工場等がなく新たに工場等を設置すること又は市内の既存の工場等を廃止し、市内の他の場所に新たな工場等を設置することをいいます。
(補足2)増設とは:市内に工場等を有する者が、当該工場等の生産能力等を拡大する目的で市内の用地を取得し、かつ、工場等を増築し、又は別棟の工場等を設置することをいいます。
雇用促進奨励金
工場等の新設又は増設に伴い、新規雇用した本市に居住する従業者のうち、事業開始の日から6か月以上継続して雇用した人数に10万円を乗じた額を、500万円を限度に1回限り交付します。
用地取得奨励金
用地取得費に100分の10を乗じた額を、1億円を限度に1回限り交付します。
指定基準
奨励金の交対を受ける条件は、設置する工場等が、奨励措置の対象として市の指定を受ける必要があります。指定基準は、次のとおりです。
- 投下固定資産額が5,000万円以上あること
- 新設は、常時雇用する従業者数が15人以上又は5人以上を従業員として新規雇用すること
- 増設は、市内在住の者を2人以上を従業員として新規雇用すること
- 市税に滞納がないこと
また、上記の条件のほか、次の指定基準を満たす場合は、用地取得奨励金の交付を受けることができます。
- 用地取得面積が3,000m2以上であること
- 令和4年4月1日以後に用地を取得していること
- 用地を取得した日の翌日から起算して2年以内に工場等の新設若しくは増設に着手し、又は3年以内に工場等を稼働していること
- 子会社等又は親会社等以外の者から取得した用地であること
提出書類
各提出書類について、令和5年4月1日より押印を省略することが可能です。ただし、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電話等で確認を行う場合があります。
指定申請時
- 指定申請書 様式第1号(doc 10 KB) 様式第1号(pdf 31 KB)
- 定款の写し又はそれに代わるもの
- 不動産登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 投下固定資産の総額がわかるもの(固定資産課税台帳の写し)
- 常時雇用する従業者の数又は新規雇用する従業者の数がわかるもの(労働基準法第107条第1項の労働者名簿)
- その他参考資料
交付申請時
工場等設置奨励金
- 工場設置奨励金交付申請書 様式第4号(doc 10 KB) 様式第4号(pdf 33 KB)
- 公課証明書
- 固定資産課税台帳登録証明書(償却資産証明書)
- 償却資産種類別明細書
- 納税証明書(固定資産税及び都市計画税の記載があるもの)
- その他市長が必要と認める書類
雇用促進奨励金
- 雇用促進奨励金交付申請書 様式第5号(doc 10 KB) 様式第5号(pdf 32 KB)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 新規雇用した従業者の住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
用地取得奨励金
- 用地取得奨励金交付申請書 様式第6号(doc 10 KB) 様式第6号(pdf 32 KB)
- 土地売買契約書の写し
- 取得した用地の登記事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
その他
施設整備の供与を受けようとする場合
- 施設的便宜供与申請書 様式第7号(doc 10 KB) 様式第7号(pdf 24 KB)
指定申請書と記載内容が変更された場合
- 指定申請書記載事項変更届 様式第9号(doc 10 KB) 様式第9号(pdf 25 KB)
指定を受けた工場等が事業を休止若しくは廃止した場合
- 事業休止(廃止)届 様式第10号 (doc 10 KB)様式第10号(pdf 24 KB)
工場立地法の届出について
新設及び増設等により、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建設面積3,000平方メートル以上のどちらかに該当する場合には、工場立地法の届出が義務となります。詳細は、以下のページをご覧ください。
工場立地法の届出について(新しいウィンドウが開きます)