市内中小企業者が行うインターンシップを支援します
市内中小企業者が行うインターンシップを支援します
市内事業者の人材確保と安定的な雇用定着を目的に求職中の学生又は若手求職者をインターンシップで受け入れた事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。概要(pdf 234 KB)
補助金の額
上限:10,000円(インターンシップ受入1名あたり)1,000円×日数(10日間上限)
インターンシップを受け入れた求職中の学生又は、若手求職者が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は下記の上限となります。
上限:30,000円(インターンシップ受入1名あたり)3,000円×日数(10日間上限)
補助対象者
下記のすべてを満たす事業者となります。
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者であること(補足)中小企業者の詳細な定義については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認下さい。
- 交付申請日時点で市内に事業所を有する事業者であること
- 公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出していること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出が必要な営業をしていないこと
- 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと
- 市税を滞納していないこと
補助対象事業
下記のすべてを満たすインターンが対象となります。
- 求職中の学生又は若手求職者を対象にした就業体験であること
- 実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てること
- 就業体験では、求職中の学生又は若手求職者を指導すること
- 求職活動の一環として2日間以上実施すること
- 募集要項等にインターンシップの情報を公開していること
- 補助金の交付決定日以降に実施し、年度内に完了すること
- 関係法令及び公序良俗に反していないこと
求職中の学生又は若手求職者について
求職中の学生又は若手求職者は下記条件を満たす者です。
- 学生:学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校、第63条に規定する中等教育学校、第72条に規定する特別支援学校(高等部に限る。)、第83条に規定する大学、第83条の2に規定する専門職大学、第97条に規定する大学院、第108条に規定する短期大学、第115条に規定する高等専門学校及び第124条に規定する専修学校のいずれかに在籍し、当該年度に卒業見込みである者
- 若手求職者:当該年度の3月末日において年齢が30歳未満で求職中の者
申請方法
渋川市インターンシップ推進補助金交付申請書(様式第1号)(pdf 52 KB)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 雇用保険適用事業所設置届の控え
- 募集要項等インターンシップの内容が確認できる書類
- 法人にあっては、直前の事業年度の法人税申告書の写し。個人事業主にあっては、直前の所得税確定申告書の写し又は住民税申告書の写し。(補足:提出書類は、法人税申告書であれば別表1、所得税の確定申告書であれば第1表を提出してください。)
- その他市長が必要と認める書類
補助金の支払いは、実績報告書提出後になります。
申請期間・方法
令和6年5月1日から令和7年1月31日までの間(受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとします。)に、産業政策課へ書面にて申請してください。
(補足)土曜日、日曜日、祝日等市役所閉庁日は受付が出来ません。ご理解ご協力をお願いいたします。
関連資料
掲載日 令和6年5月1日
更新日 令和6年5月7日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 産業政策課 商工・産業振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
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