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渋川市トップ市政情報政策・計画分野別計画> 渋川市過疎地域持続的発展計画(令和3年度〜令和7年度)について

渋川市過疎地域持続的発展計画(令和3年度〜令和7年度)について

令和3年4月、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、人口減少率などの新たな要件のもと、伊香保地区、小野上地区、赤城地区が対象地域となりました。

過疎地域は、都市部へ食料や水、エネルギーを供給するなど、様々な面で我が国を支える一方、人口減少や少子高齢化の進展が継続し、地域を支える人材の確保、地域経済の活性化、交通の機能の確保、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっています。

市では、過疎地域に指定された伊香保地区、小野上地区及び赤城地区の課題の解決に向けた動きを加速させ、計画的な持続的発展を目指し、「渋川市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

今後は、本計画に基づき、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方の多様化など、過疎地域が抱える課題の解決に資する動きを加速させるとともに、「第2次渋川市総合計画」及びその他各種計画と整合を保ちながら、地域における持続可能な社会の形成と地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現に向けた取組みを進めます。

渋川市過疎地域持続的発展計画

pdf渋川市過疎地域持続的発展計画(pdf 543 KB)

pdf渋川市過疎地域持続的発展計画(R4.4変更)(pdf 548 KB)

pdf渋川市過疎地域持続的発展計画(R5.3変更)(pdf 550 KB)

pdf渋川市過疎地域持続的発展計画(R6.3変更)(pdf 1.41 MB)

(補足)令和5年3月に過疎地域持続的発展計画の一部を変更(軽微)しました。

過疎地域における固定資産税の課税免除等

固定資産税の課税免除について(新しいウィンドウが開きます)

減価償却の特例(法第23 条)について(新しいウィンドウが開きます)

過疎対策事業債を活用した事業

過疎対策事業債は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により、過疎地域とされた市町村が、過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債です。充当率は100%であり、その元利償還金の70%は普通交付税の基準財政需要額に算入されることになっています。

過疎対策事業債を活用した事業一覧(令和3~6年度)(pdf 111 KB)

市民意見公募について(終了しました)

計画案の公表・意見募集期間

令和3年7月21日(水曜日)~令和3年8月20日(金曜日)

実施結果

意見の受付数

1人・7件

実施結果の閲覧期間

令和3年10月15日(金曜日)から令和3年11月15日(月曜日)

次期計画

第2期渋川市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)について(新しいウインドウが開きます)


掲載日 令和8年1月20日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合戦略部 政策戦略課 政策推進係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-25-8554
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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