基本的協議事項 | 1 | 合併の方式 | 合併の方式は、新設合併とする。 | 第2回平成15年11月26日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書(PDF形式:23KB) |
| 基本的協議事項 | 2 | 合併の期日 | 合併の期日は、「市町村の合併の特例に関する法律」の適用が受けられる期限内とする。 | 第2回平成15年11月26日 | 渋川地区市町村任任意合併協議会の調整調書2(PDF形式:28KB) |
| 基本的協議事項 | 3 | 新市の名称 | 新市の名称を協議します。 | 空白 | 空白 |
| 基本的協議事項 | 4 | 新市の事務所の位置 | 新市の事務所の位置は、現在の渋川市役所とし、他の5町村役場庁舎は支所とする。 | 第2回平成15年11月26日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書4(PDF形式:33KB) |
特例措置に関わる事項 | 5 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い | 定数や任期に関して合併特例法の特例措置を適用するかどうか、又、適用する場合は、その方法を協議します。 さらに、新市の議会の定数を協議します。 | 空白 | 空白 |
| 特例措置に関わる事項 | 6 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い | 定数や任期に関して合併特例法及び農業委員会等に関する法律の特例措置を適用するかどうか、又、適用する場合は、その方法を協議します。 | 空白 | 空白 |
| 特例措置に関わる事項 | 7 | 地方税の取扱い | (個人市民税) - 個人市民税の均等割額は、地方税法の規定による標準税率(年額2,500円)を採用する。
- 個人市民税の所得割額は、6市町村に相違がないため現行のとおりとする。
- 個人市民税の納期は、地方税法の定めるところにより調整を図る。
(法人市民税) 法人市民税の均等割及び法人税割の税率は、渋川市及び子持村の例による。 ただし、合併特例法第10条の規定を適用し、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、現行の税率を採用し不均一課税とする。 (固定資産税) - 税率については、伊香保町の例による。
- 納期については、地方税法の定めるところにより調整を図る。
(軽自動車税) - 税率については、渋川市、伊香保町、小野上村、子持村及び北橘村の例による。
- 納期については、渋川市、子持村、赤城村及び北橘村の例による。
(たばこ税) たばこ税については、6市町村に相違がないため現行のとおりとする。 (入湯税) 税率は、伊香保町の例による。 ただし、日帰り休憩(50円)を課税していない町村に配慮し、調整するものとする。 - 課税免除については、6市町村に相違がないため現行のとおりとする。
(鉱産税) 鉱産税については、6市町村に相違がないため現行のとおりとする。 (都市計画税) - 税率については、合併特例法第10条の規定を適用し、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、現行の税率を採用し不均一課税とし、それ以降の税率については、新市において調整する。
- 納期については、固定資産税の納期による。
| 第4回平成16年1月28日 (一部継続協議) 第5回平成16年2月24日 (都市計画税) | 第4回 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書7(PDF形式:148KB) 第5回 任意合併協議会の調整調書7-11(PDF形式:22KB) |
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| 特例措置に関わる事項 | 8 | 一般職の職員の身分の取扱い | - 一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
- 渋川地区医療事務組合の一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
- 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
- 職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に統一を図る。
- 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、調整し統一を図る。なお、合併時、現職員については、現給を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行う。
| 第4回平成16年1月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書8(PDF形式:33KB) |
| 特例措置に関わる事項 | 9 | 地域審議会の取扱い | 地域審議会を設置するかどうか協議します。 | 空白 | 空白 |
| その他必要な協議事項 | 10 | 町名、字名の取扱い | - 字の区域については、現行のとおりとする。
- 字の名称については、現行の字名を基本に合併時までに調整する。
| 第5回平成16年2月24日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書10(PDF形式:49KB) |
| その他必要な協議事項 | 11 | 財産の取扱い | 各市町村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。 | 第3回平成15年12月25日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書11(PDF形式:95KB) |
| その他必要な協議事項 | 12 | 慣行の取扱い | - 新市の市章、市の花・木・鳥、市の歌については、新市において新たに定める。
- 新市の市民憲章、都市宣言、キャッチフレーズ、キャラクターマークについては、新市において調整する。
| 第3回平成15年12月25日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書12(PDF形式:44KB) |
| その他必要な協議事項 | 13 | 組織及び機構 | - 新市の組織は、住民サービスが低下しないように十分配慮する。
- 住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構とする。
- 住民の声が適正に反映できる組織・機構とする。
- 新市の組織・機構については、今後、定める「新市における組織・機構の整備方針」に基づいて整備する。
| 第3回平成15年12月25日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書13(PDF形式:55KB) |
| その他必要な協議事項 | 14 | 条例、規則等の取扱い | 条例、規則については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新市における事務事業に支障をきたさぬよう整備する。 | 第5回平成16年2月24日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書14(PDF形式:49KB) |
| その他必要な協議事項 | 15 | 特別職等の身分の取扱い | 特別職の職員(消防団員は除く)については、その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定めるところに従い、次のとおり調整する。 - 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
- 市議会議員の報酬の額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
- 行政委員会の委員数及び任期は、関係法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額をもとに調整する。
- その他の特別職で、新市において引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期、報酬額をもとに調整し、新市において新たに設置する。
| 第4回平成16年1月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書15(PDF形式:75KB) |
| その他必要な協議事項 | 16 | 一部事務組合等の取扱い | 一部事務組合、第3セクター、共同設置の機関等の取扱いについて協議します。 | 空白 | 空白 |
| その他必要な協議事項 | 17 | 使用料、手数料等の取扱い | - 使用料については、原則として現行のとおりとする。なお、同一又は類似する施設の使用料については、新市において、段階的に調整するものとする。
- 手数料については、6市町村で差異のないものは、現行のとおりとし、差異のあるものは、新市における速やかな一体性の確保と、負担公平の原則に基づき、適正な負担額を決定し、合併時に統一するものとする。
| 第4回平成16年1月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書17(PDF形式:376KB) |
| その他必要な協議事項 | 18 | 公共的団体等の取扱い | 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合整備に努めるものとする。 - 6市町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努めるものとする。
- 6市町村に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとする。
- 独自の目的をもった団体は、原則として現行のとおりとする。
| 第4回平成16年1月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書18(PDF形式:67KB) |
| その他必要な協議事項 | 19 | 補助金、交付金等の取扱い | 補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市発足後、速やかに調整するものとする。 - 6市町村で同一あるいは同種の団体に対する補助金等については、団体の意向、協力を求めつつ、統合等の推進を考慮し調整する。
- 各市町村独自の団体に対する補助金等については、制度の経過、従来の実績を尊重し、新市において調整する。
- 6市町村で同一あるいは同種の事業に対する補助金は、制度の統一化に向けて調整する。
- 各市町村独自の補助金については、事業の実績を踏まえて、新市全体の均衡を保つよう調整する。
- 整理統合できる補助金等については、統合の方向で調整する。
| 第4回平成16年1月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書19(PDF形式:249KB) |
| その他必要な協議事項 | 20 | 附属機関等の取扱い | - 同種の附属機関等については、統合するものとする。
- 6市町村独自に設置されている附属機関等については、実態等を考慮し整備するものとする。
| 第4回平成16年1月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書20(PDF形式:60KB) |
| その他必要な協議事項 | 21 | 国民健康保険事業の取扱い | (国民健康保険税) - 国民健康保険税の税率については、不均一課税とし、3年以内に統一する。
- 課税限度額、賦課期日、算定基礎、軽減基準額については、6市町村に相違がないため、現行のとおりとする。
- 納期については、合併時に統一する。
(給付事業) - 出産育児一時金については、渋川市の例による。
- 葬祭費は、6市町村に相違がないため、現行のとおりとする。
高額療養費貸付制度については、渋川市、小野上村、子持村、赤城村及び北橘村の例により、出産費等資金貸付制度については、渋川市の例による。 また、新市においては、いずれも統合後の社会福祉協議会に事務委託する。
(保健事業) - 国保直営診療所運営事業費については、当分の間存続するものとし、合併後において、統廃合等の検討を行う。
- 24時間電話健康相談については、渋川市及び伊香保町の例により、継続して実施する。
- 国保人間ドック検診費助成については、渋川市の例による。ただし、脳ドックについては、3年に1回の助成とする。
(福祉医療助成事業) - 福祉医療助成事業については、現行のサービス水準をふまえ、合併時に調整することとする。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書21(PDF形式:75KB) |
| その他必要な協議事項 | 22 | 介護保険事業の取扱い | 介護保険事業計画については、現行のとおりとする。 なお、次期介護保険事業計画(平成18年度から平成22年度)については、合併時までに速やかに策定体制等を調整し、新市において策定する。 介護保険料及び保険料減免制度については、合併時は現行のとおりとし、次期計画を踏まえ、平成18年度から同一のものを適用する。 なお、納期については、国民健康保険税の納期による。 - 社会福祉法人等による利用者負担軽減措置については、合併時に5町村の例により統一する。
- 介護認定審査会については、合併時に調整する。
| 第5回平成16年2月24日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書22(PDF形式:53KB) |
| その他必要な協議事項 | 23 | 消防団の取扱い | - 消防団は、合併時に統合する。
- 分団の組織等は、現行のとおりとし、新市の消防計画に基づき調整する。
| 第5回平成16年2月24日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書23(PDF形式:28KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 自治会・行政連絡機構
| 自治会制度等については、現行の制度を継続するものとし、合併後すみやかに調整する。 ただし、町内会館等建設補助等については、合併時に新たな要綱を制定する。 | 第6回平成16年3月30日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-1(PDF形式:22KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 消防・防災関係
| - 防犯灯電気料、防犯灯設置、維持管理等助成については、現行の制度を継続するものとし、新市において調整する。
- 地域防災計画については、各市町村の地域防災計画を基本とし、新市において速やかに策定する。
- 防災行政無線については、現行のとおりとし、新市において速やかに整備するものとする。
| 第6回平成16年3月30日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-2(PDF形式:31KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 納税関係
| - 納税組合報奨金、優良納税組合表彰については、合併時までに廃止する方向で調整する。
- 口座振替金融機関等及び口座振替手数料については、合併時に調整する。
- 市町村税等の収納及び徴収体制については、合併時に新たな体制に調整する。
| 第5回平成16年2月24日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-3(PDF形式:25KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 姉妹都市、国際交流等
| - 都市交流事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において調整する。
- 国際交流事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において調整する。
| 第6回平成16年3月30日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-4(PDF形式:20KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 電算システム
| 電算システムについては、住民サービスの低下を招かないように合併時に統合する。ただし、単独処理システムについては、新市において調整する。 | 第6回平成16年3月30日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-5(PDF形式:24KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 広報広聴
| - 広報紙の発行については、渋川市の例による。ただし、「市勢要覧」、「グラフしぶかわ」、「ふるさと通信」「市民便利帳」及び「ホームページ」については、新市において検討する。
- 住民の声制度については、新市において調整する。
- 表彰制度については、新市において調整する。
| 第5回平成16年2月24日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-6(PDF形式:25KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 住民窓口業務
| - 住民基本台帳の閲覧については、渋川市の例による。ただし、世帯単位ではな く、個人単位の閲覧とする。
- 印鑑登録事務については、合併時に渋川市の例による。
- 昼休みの窓口対応については、現行どおりとし、夜間窓口及び休日窓口については、渋川市の例による。
| 第6回平成16年3月30日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-7(PDF形式:27KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 保健衛生事業
| - 成人検診事業については、新市において調整し、統一的に実施する。
- 母子保健事業については、新市において調整し、統一的に実施する。
- 救急医療対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
- 保健福祉センター施設の管理・運営については、現行のとおりとし、新市において状況をみながら随時調整する。
| 第6回平成16年3月30日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-8(PDF形式:65KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - ごみ処理事業
| - 家庭系一般廃棄物の排出、収集運搬については、現行のとおりとし、新市において調整する。
- 資源ごみ集団回収事業については、合併後速やかに調整し、生ごみ減量化容器等購入費補助制度については、渋川市及び北橘村の例による。
- 一般廃棄物の処理業の許可及び指導に関することについては、合併時に統一する。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-9(PDF形式:53KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 交通関係事業
| - バス運行については、合併時は現行のとおりとする。
- バス利用促進対策については、合併時に統一する。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-10(PDF形式:35KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 環境対策事業
| - 環境基本計画については、渋川市及び赤城村の計画をふまえ、新市において策定する。
- 環境保全調査については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-11(PDF形式:28KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 各種福祉制度
| - 障害者計画・高齢者保健福祉計画については、渋川市の見直し時期(平成17年度)に策定する。
障害者福祉・高齢者福祉・児童福祉の各制度については、現行の実施方法を基準とし、市域全体の均衡を考慮し、新市において調整する。 ただし、介護慰労金支給事業、敬老祝金支給事業及び長寿者顕彰については、合併時に渋川市の例により統一する。 また、児童手当・児童扶養手当・特別扶養手当については、現行のとおりとする。 - その他福祉事業については、次のとおり調整する。
- 生活保護に関する事務については、渋川市の例により実施する。
- 災害援助関係に係る災害援助・災害見舞金及び災害弔慰金については、渋川市の例により統一する。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-12(PDF形式:85KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 保育料
| - 保育所については、現行の保育所数のまま新市に引き継ぐ。
保護者負担金については、合併時に渋川市の保育料徴収基準表の例による。 ただし、合併後5年以内に保育料平均額を国の基準の概ね60パーセントに統一する。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-13(PDF形式:130KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 農林水産関係事業
| 農業集落排水処理施設及び事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、受益者分担金については、現行のとおりとし、使用料については、渋川市の例に用途区分「臨時用1‰につき203円」を加える。 また、水洗便所改造資金貸付制度等については、渋川市の例による。 - 農業振興地域整備計画、農業経営基盤強化促進基本構想、地域農業マスタープラン及び森林整備計画については、新市において新たに策定する。
農業振興対策及び担い手対策については、合併時に調整する。 また、遊休農地対策については、新市において調整し、市民農園事業については、現行のとおりとする。 - 水田農業経営確立対策事業については、新市において調整する。
- 農業近代化資金等利子補給及び認定農業者育成資金利子補給は渋川市の例による。
- 農業基盤整備事業、園芸振興対策事業、畜産振興事業、及び林業振興事業については、現行のとおり継続し、新市において調整する。
| 第8回平成16年5月27日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-14(PDF形式:103KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 商工・観光関係事業
| - 金融制度については、次のとおりとする
- 小口資金については、現行のとおりとし、新市において調整する。
- 商業活性化資金については、渋川市、赤城村、北橘村の例による。
- 商工貯蓄共済融資利子補給については、新市において調整する。
- 商店街等振興対策については、新市において調整する。
- 観光事業に係る「まつり」、「イベント」については、現行のとおりとする。
- 勤労者対策については、次のとおりとする。
- 勤労者生活資金及び勤労者住宅建設等利子補給事業については、渋川市の例による。
- 定住促進住宅建設利子補給事業については、当面の間、現行のとおりとする。
- 優良企業誘致促進事業については、新市において調整する。
| 第8回平成16年5月27日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-15(PDF形式:43KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 建設関係事業
| - 市町村道等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において認定番号等の調整を行う。
- 道路占用料については、道路法等の規定に準拠し、合併時に統一する。
- 公共物使用料及び生産物採取料については、合併時に統一する。
- 道路整備に関する用地取得費については、渋川市の例による。
- 市町村営住宅、特定公共賃貸住宅及び再開発住宅については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-16(PDF形式:59KB) |
| その他必要な協議事項その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 都市計画
| - 都市計画区域、区域区分及び地域地区等の都市計画については、現行のとおり新市に引継ぎ、新市において調整する。
- 現在施行中の都市計画事業については、新市において引き続き推進する。
- 宅地開発指導については、合併時に新たな要綱を制定し統一する。
| 第7回平成16年4月28日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-17(PDF形式:27KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 上水道等
| - 水道事業計画、給水区域については、現行のとおり新市に引き継ぎ、水道料金及び水道加入金については、現行のとおりとし、5年を目途に調整する。
- 給水装置工事手数料等については、渋川市の例による。
| 第8回平成16年5月27日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-18(PDF形式:54KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 公共下水道等
| - 下水道計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、受益者負担金及び分担金については、現行のとおりとする。
下水道使用料については、渋川市の例による。ただし、伊香保町については、5年間で段階的に調整する。 なお、用途区分に「温泉汚水(1立方メートルにつき14円)」を加える。 個別排水処理施設の使用料については、合併時に公共下水道使用料に統一する。ただし、基本料金は8立方メートルまで300円とする。 なお、分担金は新市において調整する。 - コミュニティ・プラントについては、処理施設は現行のとおり新市に引き継ぎ、使用料は公共下水道使用料に統一する。
- 水洗便所改造資金貸付制度等は渋川市の例により統一し、合併浄化槽設置整備事業補助制度については、渋川市、伊香保町、赤城村及び北橘村の例による。
| 第8回平成16年5月27日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-19(PDF形式:51KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 学校教育
| - 小学校、中学校については、現行のとおりとする。
- 奨学金貸付制度については、渋川市の例により、給付制度については、新市において調整する。
- 通学バス運行及び遠距離通学児童・生徒通学費補助については、現行のとおりとする。
- 学校給食に係る、調理施設及び配送先等については、当面の間、現行のとおりとし、給食費については、新市において調整する。
- 幼稚園については、次のとおりとする。
- 公立幼稚園の保育料については、渋川市の保育料を基本に合併後5年を目途に調整する。
- 送迎マイクロバスの運行については、現行のとおりとし、その利用料は、北橘村の例による。
- 減免制度については、新市において調整する。
- 私立幼稚園及び私学奨励については、現行のとおりとする。
| 第8回平成16年5月27日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-20(PDF形式:44KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - 社会教育
| - 生涯学習、芸術文化振興、公民館、青少年教育の各種事業については、現行を基本に新市において調整する。
- 成人式については、新市において統一的実施に向けて調整する。
- 文化財整備については、新市において整備計画を策定し、順次実施する。
- 体育祭及び市民スポーツ祭については、新市において統一的実施に向けて調整する。
| 第8回平成16年5月27日 | 渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書24-21(PDF形式:58KB) |
| その他必要な協議事項 | 24 | 各種事務事業の取扱い | - その他の事業
| その他上記に含まれない事業の取扱いについて協議します。 | 空白 | 空白 |
| その他必要な協議事項 | 25 | 新市建設計画案に関すること | 新市建設計画案に関すること | 新市のまちづくりを計画します。 | 空白 | 空白 |