内部統制について
内部統制の概要
地方公共団体の長が、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして把握・評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することです。平成29年度の地方自治法の改正により、令和2年4月の制度導入が都道府県及び政令指定都市に義務付けられています。
渋川市では令和2年度から内部統制体制を整備しています。
内部統制基本方針
地方自治法第150条第2項の規定に基づき別添のとおり令和8年4月1日に渋川市内部統制基本方針を策定しました。
内部統制評価報告書(過去3年分)
地方自治法第150条第4項の規定に基づき、内部統制の整備状況及び運用状況について評価を行い、内部統制評価報告書を作成しました。同条第8項の規定により公表します。
掲載日 令和8年4月1日
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