地区防災計画の策定に向けて
地区防災計画とは
近年の災害では、行政自体も被災し「公助」が十分に行き届かない公助の限界があります。その時に地域住民同士で助け合う「共助」としての行動を具体的に想像しながら、つくりあげる計画が「地区防災計画」です。住民自ら地区の特性を踏まえ、取り組み可能な「身の丈に合った」地域の命を守る実践的な計画です。
地区防災計画策定の手引きについて
市では、地区防災計画を策定する際の参考になるよう、手引きを作成しました。
本手引きは、地区居住者等の皆さまが地区防災計画を作成・提案しようとする場合に参考にしていただけるよう、どのように進めていけばよいのか、地区防災計画の内容・ 項目はどのようなものかなどを記載しました。
地区防災計画の提案に関する手続きについて
災害対策基本法第42 条第3項及び第42 条の2の規定に基づき、地区防災計画を渋川市内の一定の地区の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、市に計画を提案することができます。その後渋川市防災会議で審査を受けたのち、当該計画を渋川市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定める必要があると認める場合は、提出された地区防災計画の素案の一部又は全部を地域防災計画に定めます。
提案に関する流れは以下を参照ください。
掲載日 令和8年3月26日
更新日 令和8年4月6日
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市民生活部 危機管理課 危機管理係
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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