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渋川市トップよくある質問産業・しごと農地農地以外への転用・農振除外> (Q&A)農地を農地以外に利用する場合は、どのようにすればよいでしょうか。

(Q&A)農地を農地以外に利用する場合は、どのようにすればよいでしょうか。

Q(質問)

  農地を農地以外に利用する場合は、どのようにすればよいでしょうか。 

A(回答)

農林課で農振農用地区域内の農地及び地域計画の区域内の農地であるか確認してください。それぞれ該当する場合には、農用地区域からの除外や地域計画からの除外が必要となります。

なお、利用しようとする農地が農振農用地区域内かつ、地域計画区域内の場合には、農振除外の申出をもって、市で地域計画からの除外手続きを行うため、別途地域計画の除外に関する書類等の提出は不要です。

その後、農地転用許可等を行うことになります。

 


掲載日 平成28年12月8日 更新日 令和8年5月28日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
農政部 農林課 農業政策係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
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