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渋川市トップ産業・しごと農地農地以外への転用・農振除外> 農用地区域変更申出(農振除外)の受付について

農用地区域変更申出(農振除外)の受付について

農用地区域変更について

  本市は、大部分が群馬県によって農業振興地域に指定されています。そして、農業振興地域内における優良農地を確保し農業の健全な発展を図るため、市によって農用地区域が指定されており、指定された農用地(通称:青地)は農業用以外に転用することが大幅に制限されています。  そのため、農用地区域内の農地を宅地や資材置き場など農地以外の目的で利用する場合には、転用の前に農用地区域変更が必要となります。

農用地区域変更申出(農振除外)

  社会情勢の変化などにより、緊急かつ、やむを得ないものについては、農用地区域変更申出を行ってください。ただし、審査の結果、要件を満たさないと判断された場合は、変更が認められないこともあります。

除外要件

  1. 申出地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。
  3. 農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などに支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  5. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業完了から8年以上経過した土地であること。
  7. 他法令等の許可見込みがあること。

(補足)別途、群馬県の「市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準(新しいウィンドウが開きます)」のご確認もお願いします。

変更申出の受付について

受付期間

毎年4月及び9月の各1日から20日までの開庁日

(注)開始の1か月前までに広報にてお知らせします。

受付時間

午前8時30分~午後4時15分

受付場所

渋川市役所農政課(第二庁舎2階)

必要書類

農政課窓口にて配布しているほか、以下からダウンロードが可能です。

その他・注意事項

  1. 土地の確認の際は、地番を調べてからお問い合わせください。
  2. 変更を申し出る土地について、他の耕作者に貸している場合や、一時転用の許可が出されている場合などは、変更が認められない可能性がありますので、事前にご確認ください。
  3. 同時に行う農地転用を一案件として申し出てください(一転用一申出)。また、一連の案件であるものを開発許可に該当したくない等の理由で故意に分割しないでください。
  4. 除外後1年以内に転用を行わない土地については、利用の必要性が低いと判断し農用地区域へ編入を行います。

掲載日 令和8年2月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 農業政策係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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