共同親権に関する民法改正
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
民法等改正の詳細については、以下ホームページやパンフレット等をご確認ください。
(補足)この法律は令和8年4月1日に施行されます。
法務省ホームページ【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(動画)(外部サイトに移動します)
主な改正内容
1.親の責務に関するルールの明確化
2.親権に関するルールの見直し
3.養育費の支払確保に向けた見直し
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
5.財産分与に関するルールの見直し
6.養子縁組に関するルールの見直し
渋川市では養育費の取り決めに関する公正証書の作成費用の補助等も行っております。補助金についてはこちらをご覧ください。
掲載日 令和7年10月14日
更新日 令和8年1月14日
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