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渋川市トップ子育て目的その他の子育て支援> 共同親権に関する民法改正

共同親権に関する民法改正

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

民法等改正の詳細については、以下ホームページやパンフレット等をご確認ください。

(補足)この法律は令和8年4月1日に施行されます。

 

法務省ホームページ【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】 

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(動画)(外部サイトに移動します)

主な改正内容

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、このルールに違反する場合があります。(注)

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
    (暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。)
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

(注)法務省ホームページのQ&A形式の解説資料(民法編)によると、このルールに違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの世話やお金や物の管理など)は、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
  • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
  • 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5.財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6.養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

渋川市では養育費の取り決めに関する公正証書の作成費用の補助等も行っております。補助金についてはこちらをご覧ください。

 


掲載日 令和7年10月14日 更新日 令和8年2月10日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 こども支援課 子育て支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2415
FAX:
0279-24-6541
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