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空き家を片付けて、 流通・活用しませんか。空き家家財道具等片付け支援事業補助金

  空き家バンクの利活用を図るため、渋川市空き家バンクに登録した空き家内の家財道具等を処分する方に、費用の一部を補助金として交付します。

空き家家財道具等片付け支援事業補助金

対象となる方

  渋川市空き家バンクに物件を登録した者、又は渋川市空き家バンク登録物件を売買契約により取得若しくは賃貸借契約により賃借した個人。(法人は対象外です。)

対象となる空き家

  渋川市空き家バンクに登録済みの物件、又は渋川市空き家バンク登録物件として成約後6か月以内の物件

対象となる条件

 以下のすべてに当てはまることが条件です。

  1. 市区町村税を滞納していないこと。
  2. 家財道具等の処分及び運搬について、渋川市一般廃棄物収集運搬業者に委託すること。*注1
  3. 家財道具等の処分及び運搬について、着手又は完了していないこと。(着手後、又は完了後の申請は補助対象外となります。)
  4. 当該補助対象空き家に対し、この補助金の交付を受けたことがないこと。
  5. 渋川市空家解体事業補助金を利用しないこと。(空き家バンク登録期間中は、渋川市空き家解体事業補助金と併用は出来ません。)

  *注1  渋川市一般廃棄物収集運搬業許可一覧(他ページにリンクしています)をご参照ください

対象となる費用

渋川市一般廃棄物収集運搬業者に委託する、家財道具等の処分及び運搬に要する費用、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金

補助金の額

片付けに要した費用又は委託費の3分の2です。ただし、限度額は5万円です。

申込期間

  令和8年4月1日から受付を開始します。(予算に達した時点で終了となります。)

申請時の提出書類

  片付け着手予定の7日前までに下記の書類を窓口まで提出し、必ず交付決定を受けてから片付けに着手してください。着手後の交付申請は補助金の対象外となります。

  1. 渋川市空き家家財道具等片付け支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 市区町村税の完納証明書等(未納税額のない証明書)*注2
  3. 片付けにかかる経費の見積額及びその内訳が分かる見積書
  4. 片付け前の補助対象空き家の状況写真
  5. 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空き家バンク登録物件の購入者又は賃借人が片付けを実施する場合)
  6. 空き家バンクに登録した物件が共有名義の場合は、共有名義同意書(様式第2号)。ただし、同意書が得られない等の場合は、誓約書(様式第3号)
  7. 上記のほか、状況によりその他の書類が必要となる場合があります。

    *注2 お住まいの市区町村のものを用意してください。

     

交付決定後における申請内容の変更及び中止

交付決定を受けた後、申請内容に変更又は中止事由が生じた場合は、渋川市空き家家財道具等片付け支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第5号)に変更内容を証する書類を添え申請の上、変更交付決定を受けてください。

申請内容に変更があったにも関わらず変更交付決定を受けていない場合は、補助金の交付ができない場合があります。

完了時の提出書類

  交付決定を受けた後に片付けを実施し、片付けの完了日から30日以内又はその日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、下記の書類を窓口まで提出してください。

  1. 渋川市空き家家財道具等片付け支援事業補助金事業完了実績報告書(様式第7号)
  2. 片付けに要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
  3. 片付け後の補助対象空き家の状況写真
  4. 渋川市空き家家財道具等片付け支援事業補助金交付決定通知書及び渋川市空き家家財道具等片付け支援事業補助金変更交付決定通知書の写し
  5. 渋川市空き家家財道具等片付け支援事業補助金請求書(様式第9号)
  6. 状況によりその他の書類が必要となる場合があります。

 


掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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