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振動規制法に基づく特定建設作業一覧

  振動規制法に基づく特定建設作業(振動規制法第2条第3項施行令別表第2)

  • 一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい打機を除く。)を使用する作業
  • 二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • 四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

掲載日 令和5年9月29日 更新日 令和5年10月16日
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市民環境部 環境森林課 環境保全係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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0279-22-3733
FAX:
0279-24-6541
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