振動規制法に基づく特定建設作業一覧
振動規制法に基づく特定建設作業(振動規制法第2条第3項施行令別表第2)
- 一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい打機を除く。)を使用する作業
- 二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
掲載日 令和5年9月29日
更新日 令和6年10月28日
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